自筆証書遺言について
被相続人が遺言による指定でその相続分割を望む場合、遺言書を法的効力が有効となるよう、ルールに従い作成する事が大事ですが、この遺言書の書き方にも様々な方法があります。基本的には公証人証書として遺言書を作成するのが、最も安全で間違いのない方法ではありますが、中には遺言書の所在を秘密裏にしておく事等、いくつかの目的などから自筆証書遺言を作成する場合もあります。ではこの自筆証書遺言とは一体どの様なものなのでしょうか。今回はこの自筆証書遺言について紹介します。
基本的に自筆証書遺言を作成する場合には以下の事柄について、注意しなければなりません。
- 自筆による証書遺言は、自らの自筆により行わなければならない。この時代筆や、ワープロ等の機会を利用した文書は法的に無効となる。
- 遺言作成の際には、必ずその日付を記載しなければ遺言は無効となります。
- 署名捺印のない遺言書は無効となります。
- 文章中の誤記等については修正印が必ず必要です。
上記に記載した内容をしっかりと守って自筆の証書遺言を作成する事が必要です。
自筆の証書遺言のメリットは自らその内容を作成、修正したいときは好きな時に執り行う事が出来るという事です。また費用も掛からず、気軽に作成できるという事です。また秘密性が高く、相続の分割内容を知られずに済みます。その一方でデメリットも存在します。まず最も大きいのは、遺言自体が紛失される危険性がある事です。また遺言書の偽造や被相続人が故人となった場合は、その遺言書についての正当性や効果で、トラブルを招く結果になる事も考えられるという事です。また遺言書の書き方については、非常に制限が多いため、有効な遺言書を作成出来るかどうかは、遺言者の知識に掛かってくる部分があります。出来れば後々の事も考慮して、自筆証書遺言を作成する場合は、弁護士などの適切なアドバイスが可能な専門家と一緒に作成をする事が、間違いのない遺言書を作成できるコツだと言えるでしょう。