遺産相続の悩みを無料で専門家に相談できる
私の母は後妻なのですが、先妻に子供が2人います。先日亡くなった父の遺産相続は全べて母が相続しております。 その母が亡くなった場合、母が相続していた父の遺産は先妻の子供たちにも分けなければいけないのでしょうか?
板橋駅より徒歩1分 北区の税理士の小林と申します。
税金面で回答させていただきます。
質問から想定しますと
先妻の子供二人を
こすもす様のお母様とお父様との間で
養子にしていないと想定できます
その状態ですと
こすもす様のお母様の相続人は
こすもす様一人となります。
この場合には、先妻の子供たちに遺産を分ける必要はありません
相続税の計算上
5000万円+1000万円×1人(相続人の数)=6000万円まで
財産があっても相続税は課税されないことになります
(現行税法)
一度、相続専門の税理士さんに
相続試算を依頼して安心した方が良いかと思います