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私の母は後妻なのですが、先妻に子供が2人います。先日亡くなった父の遺産相続は全べて母が相続しております。 その母が亡くなった場合、母が相続していた父の遺産は先妻の子供たちにも分けなければいけないのでしょうか?

2014年01月05日投稿者:こすもす(50代性別非公開)
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専門家からの回答

星 正秀弁護士
星 正秀弁護士

母上と先妻の子供らが養子縁組をしていなければ,母上の遺産を戦災の子供らが相続することは出来ません。
ただ,質問文にないような事情もあるかと思われます。詳細は,弁護士に面会して相談することを勧めます。

2015年07月27日09時52分
清水 一広行政書士
清水 一広行政書士

お母様が養子縁組をされていなければ、先妻様の子どもは相続人ではないので分ける必要はないと思います。

いかがでしょか?

2014年10月04日02時10分
森岡 丈晴行政書士/税理士
森岡 丈晴行政書士/税理士

お母様が先妻の子供二人と養子縁組をされていなければ、先妻の子供二人に相続権は発生しません。

したがって、お母様が亡くなった場合、お母様が相続していたお父様の遺産は先妻の子供二人に分ける必要はないということになります。

しかし、お母様が先妻の子供二人と養子縁組をしていれば、お母様がお父様から相続した遺産を含むお母様の遺産の全部ついて、先妻の子供二人にも相続権が発生してくるので注意が必要です。



2014年08月01日09時45分
木村 紀由美行政書士
木村 紀由美行政書士

お父様が亡くなった時の相続人は先妻との間のお子さん二人も相続人ですが、お母様の相続の時は、先妻のお子さんはお母様と養子縁組をしていない限り、相続人にはなりえません。

はっきりするのは戸籍からですが、法的には相続人で無ければお父様の遺産を分ける必要はありません。

2014年07月29日11時52分
小林 直樹税理士
小林 直樹税理士

板橋駅より徒歩1分 北区の税理士の小林と申します。
税金面で回答させていただきます。

質問から想定しますと
先妻の子供二人を
こすもす様のお母様とお父様との間で
養子にしていないと想定できます

その状態ですと
こすもす様のお母様の相続人は
こすもす様一人となります。
この場合には、先妻の子供たちに遺産を分ける必要はありません

相続税の計算上
5000万円+1000万円×1人(相続人の数)=6000万円まで
財産があっても相続税は課税されないことになります
(現行税法)

一度、相続専門の税理士さんに
相続試算を依頼して安心した方が良いかと思います

2014年06月04日23時34分

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