遺産相続の悩みを無料で専門家に相談できる
遺産相続について教えてください。
65歳の兄が結婚しました。兄は初婚で、相手は再婚です。
相手の方は59歳で、成人して結婚している息子さんがいます。息子さんには今のところ子供はいません。
兄と息子さんは養子縁組はしておらず、今後もするつもりはないようです。
私は弟で、成人した子供が2人います。2人とも家を出ていますが、未婚です。妻は健在で今も一緒に暮らしています。
私と兄は2人兄弟であり、両親はすでに他界しています。
この場合、登場人物の中で兄が最初に亡くなった場合に相続人となるのは、弟である私と再婚相手の女性。
私が兄より先に亡くなった場合の相続人は、再婚相手の女性と、私の子ども2人と理解しています。
こちらで間違いないでしょうか?
ご相談頂き、ありがとうございます。
お兄様が亡くなった場合の法定相続人は、ご理解のとおりです。
1.ご相談者様よりもお兄様が先に亡くなった場合には、お兄様の再婚相手の女性が配偶者として法定相続人となります。
さらに、お兄様と再婚相手のお子様が養子縁組をしない限り、相続の関係では子とは考えないため、再婚相手のお子様は法定相続人とはならず、ご相談者様も法定相続人となります。
相続割合は、再婚相手4分の3、ご相談者様4分の1となります。
2.ご相談者様がお兄様よりも先に亡くなった後に、お兄様が亡くなったときの相続については、ご相談者様のお子様二人が、上記1.のご相談者様の法定相続分を代襲相続することになります。
したがって、相続割合は、再婚相手4分の2、ご相談者様のお子様がそれぞれ8分の1ずつとなります。
3.なお、お兄様が遺言を残した場合は、その遺言の内容が法定相続の規定に優先することとなります。
ご相談者様と(代襲相続する)お子様たちには遺留分がないため、仮にお兄様が再婚相手又はそのお子様に遺産を全て相続させると遺言した場合には、ご相談者様とお子様たちは一切相続できないことになりますので、ご留意ください。
ありがとうございました。
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