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車の相続について教えてください。父が亡くなりました。
父と母は私が小学生の時に離婚しており、生活は母としていました。
しかし、私が成人してから父と会う機会も増え、よく一緒に食事をしたりしていました。
私は両親が離婚後も父の苗字を名乗っております。私は1人息子で、父は最近再婚しましたが子供は相手の連れ子も含めて私だけです。

数年前、父が新しく車を買いました。しかし、父は70歳も間近でしたので、今後免許返納なども考えられるとして、息子である私の名義で車を購入しました。現在車のローンは完済しています。(父が再婚したのは車を購入した後です)
父が亡くなってからわかったことですが、父には借金があり、再婚相手と相談して、遺産は放棄することになりました。しかし、父が乗っていた車は私の名義なので、放棄の対象にはならず無条件に私が受け取ることができると考えていました。
遺書などはなく、再婚相手は車を売って分配しようと言ってきます。説得するにはどうしたらいいでしょうか。万が一この車が相続の対象になるのなら、そもそも放棄するため手元には残りませんよね?

2017年11月30日投稿者:むねちゃん(40代男性)
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  • 専門家回答 1件/返信 1

専門家からの回答

仲江 武史弁護士
仲江 武史弁護士

ご相談頂き、ありがとうございます。
ご尊父のご逝去、お悔やみ申し上げます。

1.さて、車の取扱いですが、ご相談者様の名義にしていたのが、お父様がご相談者様に車を贈与したのか、単にご相談者様の名義を借りていたのかを確定する必要があります。
 単なる名義借りでは、債権者に車を取られることになるため、贈与を受けたと主張するとともに、その証拠・根拠(ご相談者様が贈与税を払った、自動車に係る税金を払っている、等)を考える必要あります。

2.ただ、いずれにせよ、お父様の借金のため遺産を放棄する再婚相手の方は、ご相談者様に車を売って分配するように主張することはできません。

2017年12月08日23時07分
user_icon むねちゃん
(40代男性)

解答ありがとうございます。
車に乗っていたのは父なので、当初は「名義を貸した」状態でしたが、後々私が乗ることを前提にしていました。
しかし、そうした書面もなければ相続税も払っていませんので、専門家の方に相談してみます。

2については大変安心しました。

2017年12月13日17時41分

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