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私の母は1人で祖父の面倒を見てきました。
祖父(89歳)、祖母(7年前に他界)、その息子(母の兄・先月他界)、娘(私の母)という4人家族。

母の兄は、家族での折り合いが悪くなり、親子の縁を切ると言って25年以上前に家を出ていきました。(戸籍上はそのままです)
結婚して娘が1人。(祖父の孫)
その後、祖母の葬儀にお坊さんとしてやってきてて、それ以外での付き合いはありません。

そんな母の兄が先月病気で他界し、それ以降祖父の認知症がひどくなる一方。

祖父の面倒はずっと母が1人で見ている(近くの一軒家に住んでおり毎日ごはんを作りに行ったりなど)ので、母も兄の娘に遺産が半分いってしまうのは納得がいかないと言っています。

母の兄家族(嫁、娘)は、祖父母のことが嫌いで、祖母の葬儀にも来ず、それどころか祖母の悪口を電話で言ってきたほどです。

そんな人たちに、何もしてこないでお金だけもっていかれるのは私としても納得できません。

遺産相続に関しては、祖父に遺書を書いてもらうのがいちばん確実だとは思うのですが、一回その話をしたものの、それから何もしていないようです。
何度も遺産の話をするのも気が引けますし、認知症も進んでいくし、どうしたらいいのか分からず、こちらで相談させていただきます。

分かりにくい文章で恐縮ですが、どうぞご教授よろしくお願いいたします。

2014年06月30日投稿者:ゆうき0505(40代性別非公開)
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  • 専門家回答 2件/返信 0

専門家からの回答

木村 紀由美行政書士
木村 紀由美行政書士

身近にいて介護は大変ですね。
ご相談でわかる範囲ですと、やはりおじい様の相続人はご長男の娘さんとお母様になります。
おじい様は、認知症が、進んでいるとのことで、遺言書を書いてもらうのは、難しいかもしれません。

財産がどういうものかわかりませんが、介護で寄与した分を分割の時に話し合っていきましょう。

2014年07月29日11時35分
森岡 丈晴行政書士/税理士
森岡 丈晴行政書士/税理士

ご質問のケースでは、祖父の相続人はお母様とお母様の兄の娘の二人ということになります。

祖父の認知症が進んでいるということで、これからますます遺言書の作成が難しくなっていくと思われます。

そこで、まず現時点で祖父に有効な遺言書を作るための判断能力があるのかを医療機関で診断してもらうことが必要です。

診断の結果、遺言書を作るための判断能力があるのであれば、早急に遺言書を作成すべきです。この場合、公正証書遺言での作成の方が安全だと思われます。

診断の結果、遺言書を作るための判断能力がないのであれば、相続の遺産分割協議の際に、お母様の祖父に対する寄与分を含めて協議を進めることとなります。

2014年08月01日13時03分

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