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父がなくなり、「財産(不動産他)を大部分は長男、そして母(その後死亡)にのみ相続させる」という遺言があります。兄弟は、長女、長男、次男(私)でしたが、長男も亡くなったため、相続人は、長女、次男(私)、長男の長女(姪)、次女(姪)の4名となっています。長男の長女(姪)、次女(姪)は長女を相続財産管理人に選定して、「限定承認」を選びました(長男に借金があったため)。ところが、姪が所得税(譲渡所得)を支払えなかったため、対象の土地に対して、財務省が「4者に対して法定相続の割合い」で代位登記を実行した状態になっています。この度、この姪を原告、長女、次男(私)を被告とした「遺言書に基づいた登記に変更するよう請求する」訴状が地裁堺支部から届きました。私としては、登記を変更する前に遺産分割請協議書を制作するのが、先だと思っていますが、そのような判決をいただくことは可能でしょうか?
また、長女を申立人として、私と姪二人を相手に、「遺言無効の調停申立」が家裁堺支部に出されております。こちらも対応しなければなりません。

2014年11月01日投稿者:KIDOH(70代男性)
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専門家からの回答

立山 昭浩行政書士
立山 昭浩行政書士

 お父様が亡くなってからどのぐらい経っているでしょうか。
 お父様の遺言はあなたとお姉さまの遺留分を侵害しているので、遺留分減殺請求権(いりゅうぶんげんさいせいきゅうけん)を行使することができました。この場合あなたとお姉さまは、お父様の被相続財産の12分の1ずつを請求することができました。
 しかし、この権利には時効があり、民法で「減殺の請求権は,遺留分権利者が,相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは,時効によって消滅する。(相続開始の時から10年を経過したときも,同様とする。)」とされています。お父様の遺言があったことを知ってから1年以上経過している場合、あなたとお姉様にはこの遺言に対して、遺留分を請求することができなくなっています。この場合、姪子さんが遺言のとおりの分割を主張していますので、あなたとお姉さまはすでに相続権か無いこともあり、遺産分割協議は整わないのではないでしょう。

 逆に、まだ1年経過していないのであれば、お父様の被相続財産の12分の1ずつを請求することができます。

 そして、お母様が遺言を残さずにお亡くなりになっていた場合は、お母様の被相続財産について、姉兄弟がそれぞれ3分の1ずつ相続することになります。お兄様の分は姪子さんが代襲相続することになるのでしょうか。

 以上が原則論ですが、今回のご相談について、財産が不動産の他に何がどのぐらいあるか、お父様がどのような事情でそのような遺言を残したのか等細かい事情がわからないので、姪子さんの訴えに対して裁判所がどのような判断をするかは、ここでお答えすることはできません。お父様に対してあなたやお姉様が寄与していたことがあれば、それを主張してみるのはいかがでしょうか。

 また、お姉様がどのような理由で「遺言無効の調停申立」を行っているのか、今回のご相談からはその根拠がわからないので、こちらも裁判所がどのような調停案を示すのかは、お答えすることが出来ません。

 あまりお力になれずに申し訳ありません。

2014年11月01日15時17分

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