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戸籍を取り寄せたところ、父親が亡くなっていることがわかりました。
父は当方が幼い頃に離婚して、すぐに別の家庭を持ったようでずっと疎遠でした。亡くなった知らせは一切なく、遺産の有無も分かりません。ひとまず相続放棄を3ヶ月延長しました。
その家族の方がどこにいるのかもわからないので、延長したところで分からない可能性は高いです。
3ヶ月の間に分からなかった場合には遺産放棄をした方がいいですか?
そもそも連絡がなかった時点で、当方の相続分はないに等しいと考えるべきでしょうか…(遺言があって、すべてを新しい家族に…となっていたりなど)このまま調査しないのであれば、遺産放棄は必ずしなければなりませんか?
遺産よりも、少なからず父親ですので、どんな暮らしをしていたのか気になります。放棄をしないでいた場合は、家族の方から連絡が来るものでしょうか?
ご相談頂き、ありがとうございます。
1.お父様の新しい家庭の側の相続人(「先方」といいます。)が、お父様の遺産を正式に遺産分割しようとした場合、先方は、戸籍からご相談者様の存在を知ることになります。
遺産分割を行うには、全相続人の同意が必要になりますので、この場合には、先方からご相談者様に連絡が来ると思われます。
ただし、ご相談者様が、複数回、転居されていたり、住民票の転出入の届出をきちんとされていないと、先方がご相談者様の連絡先が分からない可能性があります。
2.お父様がなくなった後も、不動産が遺産の大半であるような場合には、先方は、遺産分割を行わず、そのまま住み続けることが考えられます。
したがって、連絡が来ないからといって、遺産がないとは限りません。
3.お父様に多額の借金があった場合、相続放棄をしないと、その借金をご相談者様が相続してしまうことになります。
疎遠であったお父様に仮にプラスの遺産があったとしても、それを相続できなくても構わない、というお気持ちでしたら、相続放棄の手続しておいた方が安全です。
お父様にプラスの財産があれば、できればこれを相続したい、というお気持ちでしたら、できるだけ早期に先方の所在を調査し、お父様の遺産の有無を確認すべきです。
仲江先生、わかりやすい回答ありがとうございます。
父が家を出た後、2回転居していますが、届を出した覚えがあり、県内から出ていないため連絡は取りやすいはずです。
負の財産については頭にありませんでした。
3ヶ月待って連絡がなかった場合には遺産放棄の手続きを踏みたいと思います。
誠にありがとうございました。
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