持戻しの免除について
相続には被相続人の意思を尊重する事が、優先される考え方となっていますが、その被相続人の意思を尊重した相続制度が、特別受益持戻しの免除制度です。通常の民法上の相続ルールでは、被相続人が特定の法定相続人に対して贈与、もしくは遺贈を行った場合、この税務上の取り扱いは特別受益として扱われ、相続税の分割をする場合に、他の財産に組み入れを行い、特別受益者の相続分を減少させる事で、各相続人間の公平性を持たせるための処理を行います。しかしながら被相続人の意思により、その組み入れについての、受益の持ち戻しを希望しない事を表明している場合は、持ち戻しを行わないで相続の処理を行う事になります。
この処理は税法上において、既に贈与、もしくは遺贈において贈与税が掛けられているため、相続への組み入れの有無には関係なく、その処理で税の増減をする必要がありません。この特別受益の持戻し処理は、あくまで民法上の相続の公平性を満足するための処理なのです。従って相続上の考え方から、被相続人の意向が、他の利害関係者の権利を侵害しない上においては、相続上の処理の最優先事項となる訳です。では具体的に、どの様な場合に特別受益の持戻しの免除となるのかを紹介します。
- 遺産を持つ被相続人の生前の遺贈、もしくは贈与行為の特別受益の持ち戻しを免除する旨の意思表示があった場合。
- 被相続人の死後、法的に有効な遺言書の中で、生前の贈与、もしくは遺贈の取り扱いについて、特定の特別受益の持戻しの免除の意向が記載されている場合。
つまり、被相続人の特別受益の持戻しの免除については、被相続人が生前でも、死後でもその意思表示が可能となっているのです。
但し、これらの相続処理は、実際に素人で事前に認知出来るものではありません。実際には弁護士等の法律の專門家によって、助言を受ける事で初めて認識できる相続上の行為であり、またその手続きも正しく行われる必要があります。従ってこれらの相談は、弁護士に相談するのが良いでしょう。