準確定申告について
父親が亡くなった場合、葬式や死亡届の届出、遺産の相続など、様々な対応に追われる事となりますが、被相続人が亡くなった年度の確定申告もその作業の一つとなります。この確定申告は準確定申告と呼ばれ、申告を行うのは法定相続人となります。基本的には確定申告に慣れていない場合、その税務処理は非常に大変ですので、代理人を立て、その業務を税理士にお願いした方が安全で確実だと言えます。この準確定申告の特徴は、通常の確定申告は1年の終わりである12月31日を期限とし、翌年にその申告を行う事になるのですが、それに対して故人の死亡した日から4ヶ月以内に行わなければならない決まりになっています。
この準確定申告はいくつかの事柄について注意点がありますので、それらについての認識が必要となります。
- 被相続人に対する法定相続人が複数いた場合、その準確定申告はその相続人の連署による申告提出が必要になります。
- 該当税務署は、被相続人が死亡した時点の居住地となります。
- 必ずしも準確定申告が必要な訳ではありません。例えば被相続人が会社での申告を行っている場合などについてはその限りではありません。
- 被相続人が確定申告を行うことにより、税金控除を受けられる場合があります。
この内4.については控除を受けた金銭や、申告により発生した負債は微々たるものであっても、相続税の算定に組み入れが出来ますので、認識しておく必要があります。
これらの確定申告に関する処理は、やはり基本的には税理士などの専門家に依頼をするのが間違いありませんが、相続に関連する処理とみなして依頼を考えた場合、弁護士を通しての依頼とした方が何かと便利です。相続税の支払いや、遺産の分割にも最終的には影響を及ぼしてきますので、非常に計算もややこしくなります。いい加減に処理をすると、後々納税に関するトラブルに発展する可能性も否定出来ませんので、基本的には費用をかけてでも、専門家に依頼するのが間違いのない処理方法だと言えるでしょう。