非課税財産について
相続を受ける遺産が、相続上どの様な課税分類になるかという判断は、相続の税金を検討する上で非常に重要な問題でありますが、これらの遺産の中には相続税がかからない物も含まれています。非課税財産には、その性格上課税すべきではないと判断されるものと、一定水準以下の財産等があります。財産の性格上分類される非課税財産は、俗に言う祭祀財産と呼ばれる墓や仏壇、先祖代々に引き継がれている家督などの無形財産を含む財産や、被相続人が公に寄付や寄贈した財産を主に差し、一定水準以下の財産とは、生命保険や死亡退職金の一部などが含まれます。
この様に非課税財産は財産の中でも、特にその財産がある事で特定の人物が利益を被るものではなく、明らかに公共的な観点でなされているものや、日本文化の慣例による行為に関わるものとして認知されています。これらは、どの遺産についても明確な基準がないことが特徴となっています。従って判断が非常に難しい部分もあり、確実に非課税財産であるかどうかというのはその時の客観的な見方にもよります。例えば先祖代々から引き継がれた物であっても、骨董的価値が生じれば、場合によっては相続的色合いが強いと考えられる場合も考えられ、結果的に相続の対象となる場合も考えられます。また公共性が高いとされるものは、公共性の高い対象が特定のものではない事が大事です。また、保険金等については、お金であっても賠償金等の性格を持つものであれば、それに相続税をかけるのは不適切だという様な性格のものは非課税財産の取り扱いを受ける事となります。
これらの非課税対象物かどうかを判断する基準は過去の裁判所などの判例や、民法上の主旨を最もよく理解している弁護士等の意見を求めた方が、素人判断に頼るよりもよほど明確だと言えます。弁護士であれば、それらの民法に照らし合わせて、その財産が税をかけるのにふさわしいかどうかを、ある程度正確に判断でき、的確なアドバイスをしてくれるのは間違いないでしょう。