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数年前に実父が他界しました。その際、父親名義の貯金がある程度の金額残されていました。
相続税がかかってしまうと考えた実母が、とりあえず父親名義の貯金を自分の名義に変え、後日、実子である私や兄2人に貯金を渡そうとしていたようです。
しかし、やはりきちんと相続をしようと考え直したそうなのですが、今は実母名義の貯金になっているので、母は贈与税がかかってしまうといっています。
贈与税がかかるのであれば、母自身の生命保険の受取人を私たちにして、相続されるはずだった金額と同じ金額を受取額にするつもりのようです。
少し調べたところ、私たち実子が受け取る金額では相続税などがかからないことが判明しました。
もし、今から遺産を受け取る場合は、どのようにして受け取れば贈与として扱われず相続として扱われるのでしょうか。

2014年03月27日投稿者:むらき(40代女性)
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専門家からの回答

木村 紀由美行政書士
木村 紀由美行政書士

お父様の遺産は預金だけだったのでしょうか?
他に不動産などはなく、その預金だけでしたら、お母様に名義変更した時点で、相続手続きは完了してると考えられます。

金額がわからないのですが、税理士の先生がお答えになったように贈与でも税金がかからない範囲があります。

又はお母様からの相続時精算課税贈与を受けることも可能です。
具体的に専門家に相談されることもお勧めします。

2014年09月05日15時05分
小林 直樹税理士
小林 直樹税理士

板橋駅徒歩1分 北区の税理士小林と申します。
回答させていただきます。

>数年前に実父が他界しました。その際父親名義の貯金がある程度の金>額残されていました。
>相続税がかかってしまうと考えた実母が、とりあえず父親名義の貯金>を自分の名義に変え、後日、実子である私や兄2人に貯金を渡そうと>していたようです。
>しかし、やはりきちんと相続をしようと考え直したそうなのですが、>今は実母名義の貯金になっているので、母は贈与税がかかってしまう>といっています。

上記の状況ですと
既に贈与でなく、実母様が相続されたものだと推定できます
従って、贈与税が課税されません

相続する方を決めていない状態ですと
一般的には
口座が凍結されて引き落としも名義変更もできません

銀行で名義変更をした際に、
相続で取得すると記載した遺産分割協議書も
提出していることと想定されます


>今から遺産を受け取る場合は、どのようにして受け取れば贈与として>扱われず相続として扱われるのでしょうか。

既に実母が相続で預貯金を相続していると思われます。

お子様に預貯金を渡す場合は、
非課税の範囲内の贈与で渡すという方法があります

毎年110万の非課税枠がありますので
贈与で毎年渡していくという方法もあります
(毎年110万円までは贈与しても非課税です)

年間110万×3名=330万円
330万円×10年=3300万円

10年で3300万円預貯金を移転できます。
また、相続人の子供がいる場合には
そちらの方にも上記にプラスして
贈与で渡すことができます。
0歳からでもOKです。


2014年06月04日23時21分

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