戸籍謄本について
戸籍謄本を目にする機会は通常の生活ではあまりありませんが、重要書類を作成する時には必要になるケースがあります。相続が開始された時も利用する事が多いので、その概念と利用法について、十分理解しておく必要があります。基本的に戸籍は、本籍地の管轄する市町村の役所に保管してあり、その本人の出生日、父母の実名、婚姻日や配偶者に限って氏名が記載されています。戸籍は過去何度か制度変更を受けて改正されており、それ以上の詳細情報については省略されている為、詳細の情報を知りたければ改製原戸籍を調べる必要があります。特に相続関係の被相続人の調査については、これらの資料取得の可能性が高いので、覚えておく必要があります。
また、戸籍には戸籍謄本と戸籍抄本があり、その証明内容は同じですが記載範囲に違いがあります。戸籍謄本の場合には本人に関わる全ての戸籍情報が記載されています。これを全部事項証明と呼びますが、それに対して戸籍抄本は、その本人の情報に限定して記載がなされてあり、これを個人事項証明と呼びます。基本的には請求する本人の証明が取得したければ、抄本を要求すれば良いのですが、どちらを請求すべきか不明な場合は、謄本を取得しておけば間違いないでしょう。本人の戸籍謄本を請求する場合は、免許証等の本人証明が出来れば良いですが、例えば相続に関して被相続人である父親等の戸籍謄本を請求する場合は、自身の戸籍謄本やその写しを用意し、被相続人との関係が配偶者もしくは直系卑属である証明が必要となりますので、注意しておかなければなりません。
これらの謄本取得は、弁護士や司法書士に委任状を発行し、取得の代行をお願い出来るので、自信の無い方は、専門家に依頼した方が間違いないでしょう。代行取得費用は事務所ごとに金額が決まっていますので、事前に確認しておきましょう。基本的に相続に関する被相続人の戸籍取得をする場合は、被相続人が過去婚姻をしている事を認知している場合は、一通りの書類を揃えるのは非常に労力を必要としますので、これらの専門家に任せた方が間違いありません。