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改製原戸籍について

改製原戸籍とは、現在の戸籍に至る国内の戸籍制度が改正される都度に、旧改正前の戸籍、つまり改正を受ける前の元の戸籍を総称してそう呼びます。改正される前の戸籍は全てこう呼びます。最近でいえば戸籍の電子化が進んでいますが、電子化される前の紙面の戸籍がそうなります。一般的にはあまり耳にすることのない言葉ですが、相続の時に大きな役割を果たす事になります。

被相続人が亡くなり、全ての相続の権利を持つ、被相続人の関わりのある法定相続人を確定するために、原戸籍や除籍謄本、戸籍謄本が必要となります。この全ての謄本類を揃える事で、相続人を確定するために、改製原戸籍が必要となる訳です。この理由は、戸籍が更新される時に事実関係以外の詳細事項については記載されず、全ての記載事項がそのまま移される訳ではないためです。例えば被相続人が複数回結婚をし、その都度に子供を設けていた場合、戸籍が改正される時に、その過去の婚姻内容については記載されません。その内容は簡略化され、結婚を過去にしていたという事実だけが記載されるのです。簡単に言えば戸籍が簡略化されるという事であり、結婚、死亡、転籍等の効力のある事実だけが記載事項として残るという事になるのです。また、被相続人名義の銀行預金や保険金の受け取り、不動産や車、証券など、その他の名義変更について、ありとあらゆる相続上の手続きには、被相続人の出生から死亡の間の戸籍が必要となるのです。

しかしながら、現実的にこの被相続人がかなりの高齢である場合等については、その改製原戸籍を集めるのは非常に労力を必要とする作業となります。これらの作業については、やはり法律に詳しい弁護士や、弁護士を通じて、司法書士など専門家に依頼をするのが、間違いもなく確実な戸籍の収集が行えます。その後の手続きの事を考えても、一括してそれらをお願いするのが円滑に各手続きを行うコツだと言えるでしょう。

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