相続時精算課税について
相続時精算課税とは、ただ単に課税の意味合いを持つ税金制度ではなく、相続を受ける者が財産の贈与を受ける事で、相続税の発生を受ける事なく、税制上有利に財産を利用できるという制度です。この相続時精算課税を受けるには、まず対象遺産がその認定を受ける事が必要ですが、認定を受けた場合、被相続人から2,500万円以下の相続人に対する贈与であれば課税が免除されます。また、被相続人が死亡した場合に、生前贈与に対して死亡時に受けた相続の算出根拠で出された相続税から、生前贈与にかけられた贈与税分を控除して課税されるというメリットを持ちます。この制度は複数人の相続人に対して、個別に適用されます。
但しこの控除は贈与を行った日から、定められた日付でその申告を行わなければ無効となってしまい、贈与税がかかる事、また2,500万円を超える贈与について共に20%の贈与税がかかります。この相続時精算課税は、その利用方法ではメリットもありますが、逆にデメリットを生じる場合もあるので、取り扱いや選択する財産の種類には注意が必要です。それではメリットを記載していきましょう。
- 被相続人よりの贈与の内2,500万円までの贈与税を考えなくても良い
- 贈与を受けた財産が資産を生み出す場合、その利益は贈与を受けた者の利益となる
- 財産価値が向上した場合、その上昇分の課税金のメリットを得る
この様に非常に大きなメリットを受ける事が可能になります。
これに対してデメリットもあります。それではそのデメリットを紹介します。
- 贈与を受けた資産の中には、不動産等、その他の取得コストがかかる
- 相続税がかかる対象者については資産価値の下落分がある
デメリットと言っても、結果的に相続時にその行為を行わなければならず、結果的に課税されてしまうものもあり、その様な意味では大きなデメリットはないと言えますが、価値変動の大きな財産について、特に下落する可能性のある財産については、相続時精算課税を選択すれば、暦年課税制度が利用できなくなりますので、慎重に検討する様にしなければなりません。