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相続税について

相続には必ずと言っていい程ついてくるのが相続税です。この相続税は被相続人が死亡した時、相続人に課せられる税金ですが、被相続人の死亡の翌日から換算して10ヶ月以内に、相続人の住所地の管轄税務署に納税される事で成されます。相続税には課税されるものと、課税されない遺産があり、課税されるものはおもに金品に換算が可能な資産を差し、課税がかからない物には墓や家督、また家系図等、先祖代々に受け継ぐ家督や、それにまつわる歴史的資料です。また寄贈した資産や公的な事業を目的とする財産もこれにあたります。

相続税の課税にも、課税最低額が設定されており、その課税最低額を超える財産である場合、課税がなされます。この最低額の基準は、基礎控除と配偶者税制軽減とのどちらかが採択されますが、相続人が多い程、基礎控除の金額は大きくなります。また、配偶者の税制軽減は相続人の中でも配偶者だけに認められているので、被相続人の子などの相続人には認められません。この他にも法定相続人が未成年者であった場合の未成年控除や、法定相続人が障害者であった場合の障害者控除などがあります。障害者控除はその障害度合いで控除税係数が変化します。

これとは逆に、相続税加算がされるケースもあります。相続は遺留分を持たない者以外の、血縁者である兄弟等でも相続は可能ですが、卑属血縁者以外の相続人は税が2割加算されます。またその加算額は、負担税額の20%加算された金額か、相続財産の70%の金額のいずれか少ない金額が選択されます。これら相続資産は換金可能とはいえ、相続人の住居になっていたり、換金が不可能な場合があります。その場合について、これらの税は納付方法に様々な処置が認められています。例えば即座に相続税の納付が厳しいものには延納と言い、担保の提供が必要であったり利子税が加算されますが、税金納入の期限が延伸されます。また物納と言って税務署長の許可が必要ですが、物による納税も認められています。これらの延納や物納については、弁護士等への相談を行っておく事が良いでしょう。

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