共有分割について
過去に被相続人から遺産の相続を、複数人の法定相続人で実施した場合に、何らかの事情により共同相続を選択するケースがあります。しかし、何らかの事情や、共同相続人の中で、その相続維持に異論があった場合、ケースによっては共有分割を行う事もあり得ます。その様な共有分割の際、問題にならない様に円滑に共有をすべきですが、残念ながらトラブルに発展してしまう場合もあります。具体的にトラブルが発生してしまった場合は、その様な事にならないために、適切な対策が必要となります。
基本的に相続の形式として、共同相続は法的に認められていますが、遺産が不動産などの場合、その後の課税等が原因となって、共有分割になってしまうケースが少なくありません。結果、後になって共有分割を実施する事になる訳ですが、実際にはこの分割をする段階になって、大きなトラブルに発展してしまう場合も少なくありません。最悪裁判沙汰になる可能性も秘めているので、共有分割を行う際には十分慎重にその取り扱いを行う必要があります。基本的に共有分割を行う場合、その前提として共同相続が維持出来ないために、その様になっている場合が多く、既にトラブルが発生しているケースが少なくありません。特に遺産が不動産になっている場合などは、登記上の名義を変更する必要もありますが、その名義変更すら円滑に進まない場合もあり、簡単に分割に至らないケースがあります。
本来はこの様な状況に陥る前に、未然に双方に異論が残らない様にしておく事がまずは大事ですが、既にその様になってしまっている場合は、可能な限り円滑に分割が出来る様、協議の仲介人や立会人に弁護士等の法的に平等な立場で、仲裁が出来る専門家を含めて話し合いを行うなどの工夫が必要となります。争うことなく話し合いが出来る自信がある場合でも、最悪の状況に陥る事も十分予見して対応を行う事が、時間的にも経済的にも最も効率が良く、円滑に話し合いが出来ると言う事を理解しておきましょう。