遺産分割協議書について
遺産分割協議書とは、故人の残した遺産について、それぞれの相続人全てが個々にその分割内容に合意し、円滑に遺産分割が進むよう、その内容を書面に残す事を意味します。この遺産分割協議書は法的な作成義務はありませんが、書面がなければ不動産や預貯金の名義変更が出来ないものもあります。通常は必ず作成をしておくべきものです。
遺産分割協議書は、以下の項目に関する事項を満足するために作成されます。
- 相続人全員の遺産分割の合意内容を明確にする事。
- 分割する遺産の正確な個々の取り分を明示し、トラブルを未然に防ぐ事。
- 不動産や預貯金の分割や名義変更に使用するため。
- 相続税の申告に添付する資料として。
これらの項目は、それぞれ遺産分割がなされた時に重要な手続きとなりますので、いかに協議書が重要な書類であるかがわかります。遺産分割協議書は共同相続人が全員実印を捺印し、印鑑証明を添付し法務局に申請する事により相続登記が可能となります。基本的に遺産分割は、共同相続人に均等になされるべきですが、中には会社等の分割が難しい遺産も存在するため、特定の相続人に分割なく相続させるために、金融資産等の分割割合で調整する事により、その遺産全体のバランスを取る調整が必要になる場合もあります。やはりこの様な場合にでも、理想は均等な遺産分割が望ましい事は念頭に置き、協議書を作成する事が大事です。また、遺産分割協議が終わった後でも、法的に有効な遺言書が見つかった場合は、遺言書の効果が優先されますので、注意しておかなければなりません。
この様な遺産分割協議書を作成する場合、正式に書面としての効果を発揮するように、やはり弁護士などの専門家に立会をお願いし、しっかりとした作成の手ほどきや、指示を聞きながら書面を作成するのが間違いのない方法だと言えるでしょう。協議書作成前に、しっかりと弁護士等に事前に相談をしておく事をお勧めします。