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相続分について

相続分とは、法定相続分とも呼ばれていますが、被相続人に対して残された相続人の構成によって、それぞれの相続割合は変化します。よく遺留分を持つ法定相続人と、相続分を持つ相続人が混同される事がありますが、遺留分を持つ法定相続人は、被相続人から見て配偶者とその親である直系尊属、子等の直系卑属に限られているのに対して、相続分はそれに加えて兄弟等の親戚を含む血縁者の事を指します。また、法定相続より強力な執行力を持つ遺言書に対して、遺留分はそれを超える効力を持つのですが、相続分はあくまで遺言書の効力が優先され、被相続人が遺言書を残していない場合に、法定相続がなされる場合にしか効力を発揮しません。従って遺言書がなく、また遺留分を考慮した法定相続の範疇で有効な遺産配分方法と言えるでしょう。

相続の分割は、基本的に残された相続人の構成でその取り分が定められています。では具体的にどの様な構成の時に、配分はどうなるのかを紹介しましょう。
  • 相続人が直系卑属、尊属、親戚全てがおらず、配偶者のみの場合・・・配偶者が全ての相続権利を得ます。
  • 相続人が配偶者と子になる場合・・・配偶者が1/2、子が1/2の相続を得ます。この場合、子の数が増えれば、1/2の相続を子の頭数で割る事になります。また、配偶者が死んでいる場合は子が全ての相続権利を得ます。
  • 相続人が配偶者と直系尊属の場合・・・配偶者が2/3、直系尊属が1/3の相続権利を得ます。配偶者と子がいない場合は直系卑属が全ての相続権利を得ます。
  • 相続人が配偶者と兄弟の場合・・・配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4の相続権利を得ます。この時配偶者、直系卑属、尊属がいない場合は兄弟姉妹で全ての相続権利を得ます。

この様に、それぞれの残された相続人の構成によってその相続権利は変動しますので、相続の比率には注意しておく必要があります。

相続の分割規定は決まっており、その計算自体は単純ですが、ここに贈与や遺贈分が関わってくると、非常に計算が難しくなってきますので、やはり遺言でその分割に関しては相続分を定めておくのが望ましく、弁護士等の意見を得ながら作成するのが間違いのない相続となります。

相続の分割は、基本的に残された相続人の構成でその取り分が定められています。では具体的にどの様な構成の時に、配分はどうなるのかを紹介しましょう。

  1. 相続人が直系卑属、尊属、親戚全てがおらず、配偶者のみの場合・・・配偶者が全ての相続権利を得ます。
  2. 相続人が配偶者と子になる場合・・・配偶者が1/2、子が1/2の相続を得ます。この場合、子の数が増えれば、1/2の相続を子の頭数で割る事になります。また、配偶者が死んでいる場合は子が全ての相続権利を得ます。
  3. 相続人が配偶者と直系尊属の場合・・・配偶者が2/3、直系尊属が1/3の相続権利を得ます。配偶者と子がいない場合は直系卑属が全ての相続権利を得ます。
  4. 相続人が配偶者と兄弟の場合・・・配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4の相続権利を得ます。この時配偶者、直系卑属、尊属がいない場合は兄弟姉妹で全ての相続権利を得ます。
この様に、それぞれの残された相続人の構成によってその相続権利は変動しますので、相続の比率には注意しておく必要があります。

相続の分割規定は決まっており、その計算自体は単純ですが、ここに贈与や遺贈分が関わってくると、非常に計算が難しくなってきますので、やはり遺言でその分割に関しては相続分を定めておくのが望ましく、弁護士等の意見を得ながら作成するのが間違いのない相続となります。

相続の分割は、基本的に残された相続人の構成でその取り分が定められています。では具体的にどの様な構成の時に、配分はどうなるのかを紹介しましょう。
  • 相続人が直系卑属、尊属、親戚全てがおらず、配偶者のみの場合・・・配偶者が全ての相続権利を得ます。
  • 相続人が配偶者と子になる場合・・・配偶者が1/2、子が1/2の相続を得ます。この場合、子の数が増えれば、1/2の相続を子の頭数で割る事になります。また、配偶者が死んでいる場合は子が全ての相続権利を得ます。
  • 相続人が配偶者と直系尊属の場合・・・配偶者が2/3、直系尊属が1/3の相続権利を得ます。配偶者と子がいない場合は直系卑属が全ての相続権利を得ます。
  • 相続人が配偶者と兄弟の場合・・・配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4の相続権利を得ます。この時配偶者、直系卑属、尊属がいない場合は兄弟姉妹で全ての相続権利を得ます。

この様に、それぞれの残された相続人の構成によってその相続権利は変動しますので、相続の比率には注意しておく必要があります。

相続の分割規定は決まっており、その計算自体は単純ですが、ここに贈与や遺贈分が関わってくると、非常に計算が難しくなってきますので、やはり遺言でその分割に関しては相続分を定めておくのが望ましく、弁護士等の意見を得ながら作成するのが間違いのない相続となります。

相続の分割は、基本的に残された相続人の構成でその取り分が定められています。では具体的にどの様な構成の時に、配分はどうなるのかを紹介しましょう。

  1. 相続人が直系卑属、尊属、親戚全てがおらず、配偶者のみの場合・・・配偶者が全ての相続権利を得ます。
  2. 相続人が配偶者と子になる場合・・・配偶者が1/2、子が1/2の相続を得ます。この場合、子の数が増えれば、1/2の相続を子の頭数で割る事になります。また、配偶者が死んでいる場合は子が全ての相続権利を得ます。
  3. 相続人が配偶者と直系尊属の場合・・・配偶者が2/3、直系尊属が1/3の相続権利を得ます。配偶者と子がいない場合は直系卑属が全ての相続権利を得ます。
  4. 相続人が配偶者と兄弟の場合・・・配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4の相続権利を得ます。この時配偶者、直系卑属、尊属がいない場合は兄弟姉妹で全ての相続権利を得ます。
この様に、それぞれの残された相続人の構成によってその相続権利は変動しますので、相続の比率には注意しておく必要があります。

相続の分割規定は決まっており、その計算自体は単純ですが、ここに贈与や遺贈分が関わってくると、非常に計算が難しくなってきますので、やはり遺言でその分割に関しては相続分を定めておくのが望ましく、弁護士等の意見を得ながら作成するのが間違いのない相続となります。

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