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相続回復請求権について

被相続人の残した相続に対しては、さまざまな請求権を持つ権利が確保されていますが、中には特殊な事例を想定した法律も存在します。その中で本来相続人としての相続権利を持ちながら、その相続がなされず、不利益を被っている相続人がその財産の相続権を取り戻す事と、その名誉を回復するために請求する手段を、相続回復請求権といいます。この相続回復請求権は、裁判による手続きを行う場合と、直接権利を取り戻そうとする相手に請求する方法があります。

この請求を行う対象は、様々な相続人ではない者が対象となりますが、これらの対象者を総称して表見相続人と呼びます。表見相続人には代表的に下記の例があります。

  • 被相続人に廃除された推定相続人
  • 相続欠格者に該当する相続人
  • 法的に無効な養子縁組となっている子
  • その他虚無の法的手続きで相続権を有する者

上記の表見相続人が遺産相続を行っている場合に、相続回復請求権の請求を行う事ができます。しかしながらこの請求権利は永久ではなく、有限期間内の請求としなければならないので、その事について注意が必要になります。

  • 相続回復請求権を持つ者である法定相続人が、表見相続人が不正に遺産を相続している事を知った時から5年以内。
  • 被相続人が死亡し、相続の開始があった時から20年以内

この場合、注意しなければならないのは2.の期限です。この場合は請求権利を持つ者が認知を出来ない場合には、どうしようもない部分があります。

この様な事がないようにするためには、やはり相続に関して少しでも疑問を感じたら、法律上の問題に詳しい弁護士等の専門家に相談できる状況を常に作っておく事が大事でしょう。また、注意しなければならないのは、その事実があった場合でも、正規の相続人以外の親族などの利害関係者には、請求の権利がないという事ですただし、請求権利者の代理人はその請求が可能ですので、仮に請求行為を行う場合は、事前に弁護士に相談の上、確実な裏付けを元に請求をするのが良いでしょう。

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