遺留分の放棄について
被相続人が相続すべき財産を有している場合、その相続人は遺留分権利を持つことになりますが、その権利を放棄する、すなわち遺留分の放棄を行う事が可能です。しかしながら、この遺留分の放棄は被相続人が生前である場合と、亡くなった後、つまり相続開始後で手続きが大きく変わってきます。
まず、相続開始後に遺留分の放棄を行う場合は、特段手続きを必要とするものはありません。他の相続人や受贈者に対し、遺留分の放棄を意思表示する事だけで有効となります。実際には複数の相続人がいる場合や、関係者に周知するため、書面などでの提示にするのが間違いがないでしょう。ところが被相続人が生前の場合は手続きが少し面倒です。まず大きな特徴は、家庭裁判所での許可が必要になるということです。遺留分放棄を主張する相続人が、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に、遺留分放棄許可審判の申立書を申請する必要があります。その後家庭裁判所の出頭に応じ、審問を受け面接で放棄の説明を受けることになります。具体的に申し立てには下記の書類が必要となるので、確認しておきましょう。
- 遺留分放棄許可申立書
- 戸籍謄本(申立人と、被相続人の関係が立証できるもの)
- 遺留分放棄者の財産目録
- 収入印紙、郵便切手
上記については必ず用意しておく必要があります。注意しなければならないのは、被相続人の生前には、遺留分の放棄に関しては実施できますが、その場合であっても相続の放棄は出来ませんので、勘違いがないようにしておく事が大事です。
これら被相続人が、生前である場合の遺留分放棄については、手続きが複雑であったり、被相続人が死後であっても、場合によっては遺産分割協議書を作成する必要が出てきますので、法律の専門家である、弁護士などに手続きの代行や、アドバイスを受けておく事が間違いないでしょう。後でトラブルにならない様な処置をしっかり行っておく事が大事です。