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遺言について

通常、被相続人相続人に対する相続における意思表示は、遺言書によって行われるのが普通です。その効力を発揮するためには、法的に有効な内容で作成される必要がありますが、その効力は法定相続分による分割ルールを超える効力を持ちます。相続人が持つ遺留分を侵害する事は出来ませんが、その範疇であれば、被相続人の意思が尊重されるのが、遺言による相続分割だと言えるでしょう。

法的に有効な遺言書を作成するのに、特に費用がかかる訳ではありません。被相続人だけでも相続に関する事柄をしっかりと把握した上で正しく記入を行い、日付などの必要記入事項をしっかりと記載すれば、十分に有効だと認定されます。しかし被相続人の亡くなった後、唯一の意思表示となる書面になりますので、できれば第3者の認定を受けた方法や、保管性において適切である事が望ましいと言えます。その意味では公証人役場での作成や、弁護士等の代理人にその作成、保管を依頼するのが、間違いのない遺言の運用方法だと言えるでしょう。次に遺言を作成するにあたって、当然被相続人の意思が最優先される事は重要ですが、被相続人は遺贈や贈与、また相続を含め、各人がその相続分割に納得がいく様な内容にするという配慮が必要でしょう。また遺言には、ただ相続人の財産分割割合を取り決める働きがあるだけではなく、指定相続や、贈与、遺贈など、特定の者に遺産を分け与える記載も可能ですので、これらを選択する場合も、やはり相続の公平性を頭に入れた上で遺言を書く必要があるでしょう。

これら事を考慮すると、やはり書類作成については弁護士等、相続に関係する法律の専門家に相談するのが間違いなく、またその運用についても、死後の遺産相続が終了するまでの管理を依頼出来れば、安心して相続問題の事を考える事が出来るでしょう。金銭が絡むと、やはり血縁者同士であるからこそ、トラブルになる可能性も高いのが現実ですので、その様な事にならないように、未然に防止出来るような配慮が必要です。

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