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遺言執行者について

財産を残した被相続人からしてみれば、残した財産が各相続人によって円滑に分割され、争いなく相続を終える事が最も大きな望みですが、残念ながら近年血族同士の相続争いは非常に多くなってきています。相続のトラブルは一旦もめ始めると収束が難しく、どんどんこじれてしまう事が多いので、いかにトラブルにならない様にするかに重点をおいて考えなければなりません。この様なトラブルを招かないためにも、相続分割の協議は円滑なる進行が望まれますが、場合によっては遺言執行者を選任するのも、有効な手立ての1つだと言えるでしょう。

当然ながら遺言執行者を選ぶ前に、法的に有効な遺言書が用意されている事が大事ですが、遺言執行者は第3者を被相続人が遺言で指定するか、家庭裁判所で選任する必要があります。選任された遺言執行者は、相続人の廃除や認知など、一定の権限を持ち、また相続がなされた時の登記や名義変更を行えます。一般的には裁判所で選任するのではなく、被相続人が弁護士などを執行者とする事が多く、弁護士が執行人となって遺産分割に関する運営を任せられ、トラブルの無い様に相続分割を進める形式がほとんどのケースです。これは相続を定められたルールに従って進めるというだけではなく、遺贈や第3者の相続人の予期せぬ登場など、不測の事態にも対応が可能である事、また遺贈や贈与等、複雑な贈与税や相続税の算出が出来る、税理士等の専門家にも近い立場にあり、円滑に依頼が出来るなどのメリットがあります。

そして最も大きなメリットは、弁護士であれば、やはり相続上の係争を事前に防止出来るという事です。運営執行が弁護士であれば、法的にも、心情的にも冷静な相続協議が行え、各相続人も安心して分割を行うことが出来、争いを最小限に食い止める事が可能です。当然新たな相続人等の出現に対しても、うろたえる事なく、執行者に安心して対応を任せられるからです。被相続人の方は、出来る限り円滑な相続運営を行うためにも、弁護士等に相談し執行者を依頼する事を考えましょう。

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