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身寄りのない被相続人が死亡した場合、その被相続人に対して相続人の存在が認められない場合は、遺産そのものの処理が行えなくなります。この様な場合その遺産は、相続財産法人の扱いとなり、他の利害関係者や裁...
遺産を持つ被相続人が死亡した場合、複数の相続人でその遺産を分割相続する事になりますが、その相続人になる者の中で、遺体の確認等が出来なくても、その状況から、死亡している事にほぼ間違いないと断定される...
身寄りのない被相続人が死亡した場合、その被相続人に対して相続人の存在が認められない場合は、遺産そのものの処理が行えなくなります。この様な場合その遺産は、相続財産法人の扱いとなり、他の利害関係者や裁...