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財産を残す被相続人が15歳以下の未成年者であったり、判断能力に影響のある重度の身体障害者であったり、未成年者の代わりに親が作成した遺言書などについては、その遺言能力がないために、無効とされています。...
財産を残す被相続人が15歳以下の未成年者であったり、判断能力に影響のある重度の身体障害者であったり、未成年者の代わりに親が作成した遺言書などについては、その遺言能力がないために、無効とされています。...