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私たちは先日結婚式を挙げたばかりの夫婦です。入籍はまだしていません。
というのも、夫と夫の両親の苗字が違います。夫の両親は佐藤(仮)、夫は鈴木(仮)で、私は彼のことを鈴木さんだと思っていたし、鈴木になるものと思っていましたが、相続の問題でつまずいています。そもそも夫は小学生の時に、母の姉の遺産相続の問題で、母の姉の苗字になりました。(そのへんは私もよくわかりません)すぐに戻す予定だったけれどそのまま名前を名乗っています。と、いうことは戸籍上姉の子供になっているのではないのかと思うのですが、そのまま夫の両親の遺産は相続できますか?姉は亡くなっています。
1.名乗っているだけで、戸籍上は佐藤の場合
2.戸籍上も鈴木である場合(姉の子になっている)
2の場合、今から佐藤に戻し、わたしも佐藤性にならないといけないでしょうか?
1であっても戸籍上が佐藤なら2人で佐藤になるべきですか?
夫は遺産相続に問題がないなら佐藤でも鈴木でも構わないと言っています。わかりにくくすみませんがアドバイスお願いします。
ご相談ありがとうございます。
ご相談の内容からですと、旦那様はお母様のお姉様(鈴木様)と特別養子縁組を行ったという事情ではなさそうですね。
養子縁組には普通養子縁組と特別養子縁組があり、特別養子縁組では実の両親との間の親子関係がなくなるため、相続権もなくなりますが、普通養子縁組では実親との相続関係は存続することになるため、実の両親である佐藤様の遺産を相続することもできます。
特別養子縁組とは、様々な事情で実の親が子供を養育できない場合に結ばれる特殊な方法ですが、一般的に実の親とは会う機会もなくなりますし、戸籍の両親の欄に実の親の名前も記載されなくなります。
特別養子縁組の制度については、別途お調べください。
ご相談の内容からは、特別養子縁組ではなさそうですので、ご質問の1の場合はもちろん、2の場合で鈴木様と普通養子縁組を行っていたとしても、旦那様が佐藤様ご夫婦の実子であることが確かであるのであれば、その遺産を相続することができます。
ですので、相続のために姓を変更する必要はありません。
なお、ご質問の「1であっても戸籍上が佐藤なら2人で佐藤になるべきですか?」についてですが、相談者様が旦那様と入籍して旦那様の姓となる場合、旦那様の戸籍上の姓が佐藤であるのであれば、法律上必然的に佐藤姓となります。鈴木姓は通称名であるに過ぎないものとなります。
その可能性があるのであれば、戸籍できちんと確かめておいた方が良いでしょう。
今後、ご自身の本当の苗字が何になるか分からないというのは問題でしょう。
また、旦那様が特別養子縁組でないのであれば、実の両親がどなたなのか、鈴木様と養子縁組を行っているのかは、旦那様の戸籍にすべて記載されています。
回答ありがとうございます。
結論から言いますと、佐藤になりました。
夫は小学生の時一度鈴木になっており、当時母の姉に子供がいなかったことや、同居していたこと、鈴木を気に入ったことなどから鈴木を名乗り続けていましたが、お姉さんが亡くなった後、佐藤に戻っていました。
そのため、夫は戸籍上佐藤でした。(結婚式は鈴木でしました!)
2人で新しい苗字になり、歩んでいこうと思います!
ありがとうございました。
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