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父が他界して、公正証書遺言が残されていました。
相続人は私(長男)と妹(長女)の2人ですが、遺言書には姪(妹の長女であり、父から見て孫)1人に包括して遺贈すると書かれていました。姪をAとします。

遺留分については理解していますが、私にも子供がいます。男2人で上が24歳、下が22歳です。
妹にはAの上に21歳の長男がいて、長女が18歳のAです。
孫の中で唯一の女の子であったAのことを父はたしかに、たいそうかわいがっていました。
遺言を書いたのは亡くなる2ヶ月前で、その時は認知症の診断も降りていました。

遺産は預貯金3000万、自宅とその土地、山があります。Aは未成年なので、母である妹が管理をすると思います。
長男であるわたしは、遺留分の請求しかできないということで間違いないでしょうか?
妹と話し合い、それ以外も受け取りは可能ですか?その場合、Aが相続を放棄することが必要ですか?
まさかの事態に大変驚いています。

2016年08月24日投稿者:森先輩(60代男性)
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専門家からの回答

仲江 武史弁護士
仲江 武史弁護士

ご相談を頂き、ありがとうございます。

1.ご相談者様が既にご理解されているように、本件では、ご相談者様がAさんに対し、全体の4分の1に相当する財産について、遺留分減殺請求をすることができます。

2.また、お父様が遺言を作成した時点で、認知症の診断が降りていたということなので、お父様に遺言を作成するだけの判断能力(遺言能力)がなかったとして、「遺言無効確認の訴え」を裁判所に提起することも考えられます。
 ただ、かわいがっていた孫の1人に全財産を相続させることの意味を、お父さんがよく理解していなかったことを立証しなければならないため、難しい訴訟になると思われます。
 まず、当時のお父様に行状などを詳しく調査・確認する必要があります。

3.Aさんもすでに18歳ですので、Aさん、妹さんを交え、話し合いを行ってみれはいかがでしょうか。

2016年08月26日12時42分
user_icon 森先輩
(60代男性)

回答ありがとうございました。

どうやらAは留学に行きたいと思っていたらしく、金銭的負担が大きいため母である妹になかなか話ができず、それを父に話したことがあり、「おじいちゃんに任せなさい」と言われたことがあるようです。

しかし、留学にどのくらいお金がかかるかわからなかった父は、すべてを…としたのではないかという推測ができました。
Aの希望も叶えられるように話し合いをして行こうと思います。

2016年08月30日11時09分

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