• このエントリーをはてなブックマークに追加

父が突然事故で亡くなりました。わたしたち家族は、母、23歳の兄、21歳の私(妹)と亡くなった父です。
4人で都内のマンションに暮らしていました。
母は、兄と私も成人しているのだから、ちゃんと遺産は分けようという話で、財産について教えてくれました。
母はまだ落ち着かず、先に相続についてわたしが調べておこうと思い、わからないことがあったので質問です。遺産は母に2分の1、兄と私に4分の1ずつになると思います。預金についてはそれでいいと思いますが、今住んでいる家はどうなりますか?
兄もわたしも社会人として働きに出ていますが、こんなこともありましたし、しばらくは実家を出るつもりはありません。家については、母のものになるように手続きができますか?(ローンはまだ数年残っているようですが、父が亡くなると支払義務がなくなるようです)
それから、事故だったので保険料が入ります。これは、母が受取人になっています。
母は、3人で暮らしていくのに使おうと言っています。例えば、食事や衣類など母が「買ってくれる」のには問題ないと思いますが、現金を何かお祝いや節目に受け取ることがあったら、そこに贈与税などはかかりますか?宜しくお願いします。

2016年09月09日投稿者:琴子(20代女性)
  • 68人に評価されました
  • 専門家回答 1件/返信 1

専門家からの回答

立山 昭浩行政書士
立山 昭浩行政書士

お父様の訃報、お悔やみ申し上げます。

法定相続分(お母様2分の1、ご相談者様、お兄様各4分の1)は、それぞれの相続人が受け取る権利がある相続分ですが、その通りに分割して相続しなければいけないということはありません。
相続人全員が合意すれば、どのように分割しても構いません。
このため、お母様、お兄様と互い納得行くようによく話し合って、どのように分割するか決めてください。
なお、今後の不動産の名義変更手続きなどにおいて、遺産分割協議書が必要になってきますので、話し合いの結果を遺産分割協議書としてまとめてください(不明な場合は専門家にご相談ください)。

ちなみに法定相続分は、お父様の全財産(預貯金、不動産、その他プラスの財産、借金などのマイナス財産)の総額に対する相続分となりますので、ご相談の場合には預貯金の他にマンションの価値も含めた総額に対する分割割合となります。
マンションのローンについてはお亡くなりになった時点で、保険会社からローン会社に支払われるので考慮する必要はありません
また、お母様が受取人となっている保険金は、お母様の固有の財産となりますので相続財産には含めません(ただし、相続税の計算においては相続財産としてその分も含めることになります)。


次に、今後お母様からまとまった現金などを受け取る場合ですが、年間に110万円を超える財産の贈与を受ける場合は、超えた分に贈与税がかかります。もちろん、ご相談の通り3人で生活していくうえでの生活費などは対象外です。
なお、結婚、出産、子育てなどの費用に充てるための資金援助を受ける場合は、「結婚・子育て資金の一括贈与の非課税措置」を利用することで、1千万円までは非課税となります。

2016年09月10日17時09分
user_icon 琴子
(20代女性)

立山先生

わかりやすい回答ありがとうございました。
「結婚・子育て資金の一括贈与の非課税措置」のことなど大変勉強になりました。
財産の分割についても3人で話し合ってみます。
お悔やみの言葉まで頂き、ありがとうございました。
またわからない事が出てきたら質問させてください。

2016年09月12日10時22分

この質問への回答は締め切られました。

関連する悩み相談

関連する基礎知識

関連するキーワード

職種から専門家を探す
専門家ランキング
  1. 第1位 →
    宮野尾昌平(司法書士)
    長野県
  2. 第2位 →
    坂田大祐(弁護士)
    兵庫県
  3. 第3位 →
    武田芳人(弁護士)
    山形県
  4. 4位 →
    宮下陽介(司法書士)
    高知県
  5. 5位 →
    小屋敷順子(税理士)
    熊本県
注目タグ一覧
基礎知識