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遺言の撤回について。
父が亡くなり、遺産の事などもろもろを税理士の方に相談しています。
父は遺言を残しており、公的証書ですが「子供たちの同意があればお父さんの遺言は撤回できる」と言われました。
遺言内容は、家族が納得できるもので特に不満はないのですが、父が遺言を書いたころから税金の問題が変わっているため、撤回することでもっと得できる方法があると言われました。
全面的にこの方を信頼してお願いしていましたが、少し不安を感じたので家族で調べています。
税理士の方は「詳しく調べないとわからないけれど、おそらくは8万ほど得になる」と言っていました。
遺産全体から見たら少額ですが、8万という金額だけを見れば大金です。実際こうしたことがありますか?
この税理士さんを信頼していいのでしょうか?宜しくお願いします。
ご相談頂き、ありがとうございます。
遺言がある場合でも、相続人全員(遺言で相続人以外の者に対する遺贈が規定されている場合、当該受遺者を含む。)の同意があれば、遺言の内容とは異なる遺産分割が可能であり、その意味では、遺言の撤回は可能といえます。
具体的な相続税の損得は、税理士さんにしっかり確認しましょう。
回答ありがとうございます。
撤回できることがわかりよかったです。
なんとなく信頼できないと感じていたので、安心しました。
税金の問題は納得いくまで説明を求めようと思います。
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