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父が半年前に他界しました。闘病生活が長く、仕事も辞めていたため生活保護を受けて生活していました。
母はすでに他界しており、子供は姉と質問者である弟です。
父には一切財産はないものと思っていましたので、特に処置は行わず、遺品整理も終えました。

ところが、昨日になって姉と私のところに消費者金融からの催促がありました。まったく知りませんでしたが、父には借金があったのです。金額は利子も含めて80万ですが、姉も私も家族があり、あまり裕福な暮らしはしていないので返済が難しいです。遺産相続の放棄は死亡を知ってから3ヶ月と理解しておりますが、父が亡くなってからすでに6ヶ月が経過しています。
知らなかったとはいえ、調べなかったこちらの過失として支払わなければなりませんか?
それとも専門家に入っていただくことで回避が可能でしょうか?

2017年08月02日投稿者:ひこ輔(50代男性)
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専門家からの回答

立山 昭浩行政書士
立山 昭浩行政書士

お父様に借金があったことを知って驚かれていることでしょう。

相続放棄の期限は原則として、相続があったことを知った日から3か月以内に手続きを行わなければならないことになっています。

しかし、「相当の理由」があれば、期限が切れた後でも認められることがあります。
お父様に借金があったことについて、今回の消費者金融会社から請求されるまで知らなかったということが、「相当の理由」と認められる可能性もありますので、相続放棄に詳しい専門家に相談してみてください。

2017年08月04日12時30分
user_icon ひこ輔
(50代男性)

ほっとしました。早速弁護士さんに相談をしてみたいと思います。
ありがとうございました!

2017年08月04日16時58分

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