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私の兄が病気で亡くなりました。兄には息子と娘がおり、それぞれ結婚して地元を離れていますが、子供がいません。今後も2人に子供が生まれることはなさそうです。(2人とも40代)
妹の私には息子が1人おり、孫に男の子が2人います。
私は結婚した後、事情があり主人に婿養子に入ってもらう形にしたため、兄と苗字が同じです。
そのこともあり、兄は家名と土地を残すために、実家の土地は奥様に、奥様が亡くなった後は私に、そして私の息子から孫へと継がせたいと考えていました。
遺言書があり、一部の財産と土地は奥様に指定されています。遺留分があることは知っていますが、他の財産との兼ね合いで、財産は問題ありません。
また、土地には奥様が住まわれているため、こちらも兄の子供たちは反対しないと思います。
しかし、この財産と土地を、奥様から私(当事者の妹)へ、息子へ、孫へ…と指定されたこの遺言は認められるでしょうか?兄の子供たちは良く思っていないようで、現在専門家へ相談中らしいのですが待つことしかできない状況です。わかりにくく申し訳ありませんが、宜しくお願いします。
ご相談ありがとうございます。
遺言の効力は一代限りに限定されますので、お兄様の遺言書で有効なのは、ご自身の財産をお義姉様とお子様方へ相続させるという部分までです。
その後は、相続された方の固有の財産となりますので、その財産をどのように処分するかは相続された方が自由に決めることができます。
もし、お義姉様がお兄様の遺志を尊重して、ご実家の土地をご相談者様に引き継いでもらいたいとお考えであるようでしたら、お義姉様が「実家の土地をご相談者様に遺贈する」旨の遺言書を残す必要があります。
また、その際はお子様方の遺留分を考慮する必要があります。
お子様方の遺留分は、それぞれお義姉様の遺産の4分の1ずつ、合計2分の1となります。
お義姉様がお亡くなりになって、相続する時点で、土地の財産価値が遺留分以上にあった場合で、お子様方が遺留分の請求をしてきた際は、遺留分に不足する分の価格をお子様方に弁済することで、ご相談者様が土地を取得することができます。
しかし、お義姉様にそのような意思がない場合は、残念ながらご相談者様は相続することはできません。
追記
お義姉様が上記のような遺言書を残していた場合でも、仮にご相談様がお義姉様より先にお亡くなりになった場合は、ご相談者様に代わって息子様が遺贈を受けることはできません。
その場合は、ご相談者様が受け取るはずだった財産は、お兄様のお子様たちが相続することになります。
そこで、遺言書には「遺言者(お義姉様)の死亡以前に、ご相談者様が死亡していた場合は、その息子さんに遺贈する」旨の記載していただいた方がよいでしょう。
理解いたしました。
有難うございました。
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