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家庭内トラブルがあり、遺言書をしたためてもらおうか迷っています。
両親は健在で、兄と、弟の私の2人兄弟です。
私は結婚後、親名義のマンションに住んでおり、
兄家族は、父名義の土地に家を建てる予定でしたが、両親とのトラブルが原因で絶縁状態です。
兄は「土地はいらない」と言っており、私も土地はいりませんが、今のマンションには住み続けたいのです。
当初は、兄が土地を、私がマンションを相続するはずでしたが、
事情が変わったので、将来的に今のマンションに住めなくなるのか心配です。
「兄に土地、弟にマンションを相続」する遺言書を作っておいて、
もし兄が「土地のかわりにマンションがほしい」と言ってきた場合は、遺言書の効力はどうなるのでしょうか…。

2014年05月15日投稿者:しずえ(50代性別非公開)
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  • 専門家回答 2件/返信 1

専門家からの回答

吉田 要介弁護士
吉田 要介弁護士

基本的に遺言書の効力に影響はありません。
ただ,遺言書の内容が
お兄さんの遺留分を侵害している場合(マンションの価値が土地に比べて著しく高いなど)は,
お兄さんに遺留分減殺請求をされて
減殺を受ける限度で金銭支払いが必要になる可能性があります。

2014年06月03日14時56分
user_icon しずえ
(50代性別非公開)

ご回答いただき誠にありがとうございます。
私としてはマンションに今後も済むことが重要になってきますので
まずはマンションの価値など調べてみることに致します。
この度はご助言いただきありがとうございました。

2014年06月03日18時04分

畑中 優宏弁護士
畑中 優宏弁護士

お父様がお母様より先に亡くなった場合、当然ですが、お母様も相続人です。お母様は何を相続するのでしょうか。今、ご両親が住んでいる家は、誰の所有なのでしょうか。それをどうするかも含めて考え、遺言書を作成する必要があるでしょう。

2016年02月26日11時02分

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