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父親の借金と相続について相談させていただきたく、投稿します。
私が幼少のころに両親が離婚し、母親とは疎遠状態です。姉は二年前に結婚して家を出ました。現在は父親名義の土地・家屋に、父と私の家族(妻と子二人)で住んでいます。将来は私がこの土地と家を引き継ぐ考えでいましたが、最近になって昔父親が連帯保証人になっていたために多額の借金がある事を知りました。とても返せる額ではないため、父に自己破産をさせる事も考えていますが、このまま破産の手続きをした場合、現在住んでいる土地や家も処分の対象になり住み続けることはできなくなるのでしょうか?
自己破産をする前に土地と家の名義を父親から私に変更した場合は、財産隠しなどに値するのでしょうか?
親に借金がある場合、相続放棄をせずに土地・家屋を相続する(私が受け継ぐ)方法があれば教えてください。よろしくお願いします。
事案が複雑そうなので、いくつかの検討が必要な案件のように思います。
まず、お父様がご存命であることを前提としておりますが、複雑な事案のようなので、1つの回答を出すことは難しいように思います。
具体的な事実関係を前提に、様々な方針を検討して、ベストな方法を選択することになるのだと思います。
質問を見て、事実関係を合致しているかどうかはありますが、一応の場合分けを整理しました。
よろしければ、参考にしてみてください。
① お父様の債務の検討
連帯保証による借金について、支払い義務があるかないか、については真剣に調査・検討された方がよいかと思います。
この辺は事実関係次第なので、ア)そもそも支払義務があるのか、イ)消滅時効などを主張できないのか、などを検討された方がよいかと思います。
②(仮に①でお父様の債務があることが前提とされた場合)債務を前提としての破産手続などの選択問題
法的には、質問者様の質問の通り、破産という方法もありますが、民事再生や(確定的な話ではありませんが)状況によっては、相手方と協議して和解をして解決することもできるかもしれません。
何がベストかは、その事案の状況(収入状況、財産状況)などにもよると思います。
③破産を選択した場合の自宅の問題
仮に質問の通り、破産を選択された場合には、管財人が選任されることになります。ご自宅を売却するかどうかは、破産管財人の判断になるので、一概にはいえませんが、財産価値があるのであれば換価の方針を採用することが基本的な対応になるかと思います。
その際、管財人と協議が成立すれば(一番高値ということになるかと思いますが)、質問者様が購入することも可能です。
なお、質問にあるような財産隠しの方法については、破産法上、否認の問題となる可能性があり、管財人との間で別途質問者様が裁判になる可能性もございます。
また事実関係次第ですが、民事上の責任のみならず、刑事罰も考えられるので、簡単に考えて実行することはお勧めしません。
いずれにしましても、この件につきましては、事実関係や証拠関係によって結論が変わってきますので、専門家の弁護士の先生にご相談されることをお勧めします。
詳しい回答ありがとうございました!
参考にさせて頂きます!
具体的な内容がわからないと詳しくは返事できませんが・・・!
一般的に今回の場合、父親が亡くなわれた場合、法定相続人は、貴方とお姉さんということになります。
もし遺言でもあれば遺言が優先されますが・・・!
相続とは、不動産・預金などプラスの財産だけでなく、借金などマイナス財産も当然対象となります。
プラスの財産が多ければ相続する意味もありますが、マイナス財産の方が金額的に大きなら相続は放棄した方がよいでしょう。
相続放棄は、父親さんが亡くなられてから、3ヶ月以内に戸籍など添付書類をつけて、家庭裁判所に届けが必要です。
限定承認という、プラス財産の範囲で相続するという方法もない訳でもありませんが、全員が限定承認を行うことが必要です。
まずは、税理士・相続士などに相続税財産評価をしてみてもらって、財産の把握をすることが第1だと思います。
追加
自己破産の前に、土地・家屋を贈与というところは、問題があると思 います。
まず、贈与ということは、受贈者(貰い受ける人)が1年間に、現金な り・土地・家屋などの不動産なりを受けた場合。贈与税の基礎控除額は 110万/年しかありません。するともし同一年に土地3000万、家屋
2000万、現金1000万もらったとしたら合計6000万分もらっ たことになります。(すべて国税庁の相続税・贈与税の評価基準をもと に計算した場合です)
6000万-110万=5890万に対して、贈与税がかかります。贈 与税は、税率が高いので、この例でいけば、
5980万×55%-640万=2649万もの贈与税を支払う義務 があります。相続税どころの話ではありません。
居住用宅地、配偶者への居住用財産2000万以内の特例などありますが 贈与は勧められません。
ただ、贈与税の相続税時精算課税制度という方法はあります。条件とし て父などが60歳以上、自分が20歳以上でないと適用されませんが、
取りあえず、2500万の基礎控除を使って、課税部分に20%掛けた
贈与税を支払っておいて、相続の時に再度計算しなおす。という方法も
あります。
詳しい回答ありがとうございました!
参考にさせて頂きます!
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