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家の中にあるものの何が「家財」にあたるのか、またその価値はどのように決まるのか教えてください。
父が亡くなったと仮定して質問します。家族は父、母、私(長女)、弟、妹です。
ちなみに父は特に病気もなく元気ですが心構えとして知っておきたいです。

1、家族で使っているテレビや冷蔵庫も家財に含まれますか?
例えば、父が買ってくれたテレビをリビングに置いていて、みんなで使っていても、特定のだれかに相続されたりするのでしょうか?

2、その家財の価値はだれがどのように決めるのでしょうか?税務署の人などだれかが家に入ってきて、それぞれの値段を決めるのか、それとも買った時の値段などから家族で申告したりするのですか?

3、父が使っていた腕時計も家財に含まれますか?1000円でも100万でも同じように家財になるのか、それとも基準となる値段があるのでしょうか?趣味のカメラや靴下だって購入したものですが、どこまで含まれるのでしょうか?

疑問ばかりです。ご回答お願いします!

2015年04月22日投稿者:larmy(30代女性)
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  • 専門家回答 3件/返信 0

専門家からの回答

木村 紀由美行政書士
木村 紀由美行政書士

ご質問者の方は、大変お若いので、お父様もまだまだお若く、現実的にはまだ相続のご心配はないと思いますが、お答えします。
相続人で分ける遺産と税務の申告を分けて考えた方が良いかと思いますが、遺産分割協議をするときに遺産の対象になるものは、不動産、車、銀行預金、株券、その他現金等、その人の名義で登録されているものを遺産分割協議の対象にします。
名義を変更するために必要だからです。

通常生活で使用している家具、電化製品などは、あまり遺産分割協議書に載せることは、ありません。
相続人間の話し合いでうまく分ければ良いです。
但し、後後、問題になりそうな物や、高価なものは載せておいた方が良いと思います。

又、相続税の申告が必要な場合、不動産、車、銀行預金、株券、現金以外のものも遺産の対象になります。

1の場合は家族間で分かれば良く通常は相続税の対象にはならないでしょう。
2の場合、減価償却されて、買った時に価値より下がっているものもあると思います。相続税の申告漏れなどがある場合は、税務署の方が来て、値段を決める場合もあります。
3の場合は高価なものだけが対象になるでしょう。通常の生活用品は入りません。

2015年04月28日18時24分
内山 瑛行政書士/税理士/公認会計士
内山 瑛行政書士/税理士/公認会計士

1.について
 通常は、建物を相続された方が建物にある家財一式も一緒に相続されることになります。分けて相続する場合は、その家財について、別途遺産分割協議書に記載する必要があります。
 もっとも、特に高価な骨とう品等がある場合は、後での争いを避けるためにも、別途協議書に記入することをおすすめします。
 

2.について
 骨とう品や宝石類の付加されている家財でない限り、買ったときの値段から、現在の値段を仮定により計算して自分で申告する必要があります。

3.について
 高価な腕時計や、高価なカメラ、骨とう品など、質屋に売れるようなものについては、相続税法上の相続財産に含めます。もちろん、使用状況や保管状況などによって、売却価値がないと判断されるものについては、含める必要はありません。質屋などの古物商で、万単位の値がつくかどうかが一つの判断基準にはなるでしょう。

2015年04月23日13時17分
須山 博行政書士/その他
須山 博行政書士/その他

内山先生とほとんど同じになりますが・・!

1.について
 社会通念上から見て、生活に必要な家電製品、家具、仏具などは、遺産 相続の対象にはなりません。
  しかし、高額は絵画とか、骨董品、アクセサリーなど趣味的なものは 対象となり、相続時の時価で評価することとなりますので。注意してく ださい。当然遺産分割協議書に具体的に記載し、皆で承認しておく必要 があります。

2.について
 鑑定評価は非常に難しいと思います。税理士の方に取得時の価格とか、 公表して計算してもらってください。

3. について
 1と同じ回答になります。一般的に普通使用しているものは、相続税の 対象にはなりません。安心してください。 

2015年05月03日17時22分

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