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昨年父が亡くなりました。
父は約1500万の貯金と4000万相当の家を遺産として残し、母は5年前に他界しておりますため、兄と私で分割することになりました。
父は生前に、兄に4000万の家を買い与えています。私には自分の家(現在遺産として残っている家)を取らせるつもりでした。遺言などは特にありませんが、兄もその話は聞いていました。
貯金については、父の介護をし、医療費等の支払もしていた私に1000万、兄に500万納めました。こちらは兄も納得しています。
ところが最近になって、家については連名で相続しようと言ってきました。
私は家族(夫、娘12歳)と現在賃貸マンションに住んでいる為、父の荷物が片付いたらその家に引っ越すことで話はついています。
ですが、連名で相続したら兄より先に私が死んだ場合、その家は私の家族には渡らないことになりますよね?
兄の家は生前贈与という形になり、その分を差し引いて相続分与できるはずだと思うのですが、兄にうまく説明ができません。
兄妹なので穏便に済ませたいのですが、どうしたらいいでしょうか?それとも連名でも問題ありませんか?
御兄妹おふたりが御存命のうちは問題はないのかもしれませんが,いずれ亡くなられることを考えると,共有での登記は紛争の火種ともなりますので,単独登記にしておくことが望ましいです。
また,連名で登記をした場合(おそらく持分二分の一ずつであろうと思うのですが),MARUCO様名義で登記されている持分二分の一が,MARUCO様がなくなられた際の相続の対象となります。ですので,MARUCO様のご家族にお父様の遺された家が全く相続されないというわけではありません。当然,居住することも可能です。
一方で,共有になっている以上,売却や大規模な修繕,建て直しなどを単独でできない事になってしまうという不便が生じます。
お兄様に説明しようとされていることは,「特別受益」のことですね。お兄様は家(4000万円)という利益を生前に得ているため,これを相続で得たものと考える考え方です。
具体的に説明すると,一旦この4000万円も含めて相続財産があったとみて,お父様の相続財産は総額9500万円(現に残っている5500万円+4000万円)とみます。これを法定相続分で分けると,御兄妹お二人だけですから,それぞれ4750万円ずつです。
ただ,お兄様は特別受益として4000万円を受けていらっしゃるので,具体的な相続分としては,MARUCO様が4750万円分,お兄様が750万円分となります。
ですので,遺された家について共有名義としてしまっては,お兄様が明らかにとりすぎになってしまいます。
数字の上でもう一度説明され,どうしてもお兄様が納得されない際には家庭裁判所に調停(裁判所を利用した話し合いです)を申し立てるか,あるいは弁護士等第三者を交えて話し合いをされてはいかがでしょうか。
先生方のご回答ありがとうございました。
いずれも連名はすすめないという内容でしたので、こちらのアドバイスを元に自分でももう少し勉強して、兄と話し合ってみようと思います。
また何かあればよろしくお願い致します。
奈良崎先生と同じになるかもしれませんが・・・!
○まず、お兄さんにとっては非常に有利でしょうが、貴方にとっては不利
な提案には間違えありません。
○お父さんが、生前に遺言、公証人役場に預けるとかしておかれたら、一 番問題なく、相続財産の話しあいがついていたのに、今となったらど うしようもないですが残念です。
○お父さんの家を共有で持つことはできますが後々問題になります。
共有の場合、民法では保存行為(修理など)は、各自が単独でできま すが、利用・改良・処分等の行為は、お兄さんと1/2づつ共有だとす ると単独ではできません。お兄さんと意見が合わないとできないこと になります。特に改築、売却などは必ず、共有者全員の同意がないと
いけないので。将来問題になることは非常に確率が高いと思われま す。
貴方が、もし先に亡くなわれても、自分の子供達がその共有分1/2 については、権利はあります。うまくいけば、お兄さんも亡くなられ た時に、次世代の子供達でうまく話し合いがつき、貴方の子供が個人
で取得されることも可能性としてはないことはないです。
特別受益については、奈良崎先生の通りです。
家庭裁判所、弁護士さんなど第3者に相談され、お父さんの生前の時 の話しになるようされることをお勧めします。
亡くなったお父さんの気持ちをくむためにも頑張ってください。
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