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遺産について教えてください。
私(夫)の父親がなくなり、遺産が入りました。遺産は現金で、明確な書類があるわけではありませんが、受け取った直後、妻が勝手に使っていました。
もらった遺産は夫婦のものと思っているようですが、結婚してから築いたものではないので、この遺産は私個人に入るものだと認識していますが、どちらですか?
ちなみに妻は父を嫌っており、介護どころか亡くなる前の半年、顔も見に行っていません。
全額使い切ったわけではないですし、妻は専業主婦なので、補償させるつもりなどはありませんが不満です。
お金の使い道は、子供のためなどではなく、妻が自分のためにアクセサリーやカバンを買っていました。
それが原因ではありませんが、近々離婚が決まっています。残りの父からの遺産は財産分与の対象になるのでしょうか?
相続された現金は,相談者様の財産ですが,奥様による使用が不適切とまでは断言できません。
なぜなら,給与などが夫婦のもの,家族のものと言われるのは,共同生活を行う上で,夫婦は,収入等を考慮して婚姻費用(衣食住に関わる費用等日常の生活費)を分担すると法律に定められているからです。そのため,夫婦のものとして使ってよいかは,基本的には使途とその金額の問題です。
そして,ご質問のアクセサリーやカバンの購入が婚姻費用の範囲内であるかは詳細が分かりませんので,はっきりと断言はできません。
お父様の遺産は夫婦共同で築いたものではありませんので,離婚時の財産分与の対象にはなりません。
あなたが父から相続した遺産は,あなたの特有財産です。
あなたが会社からもらった給与は夫婦の共有財産です。婚姻後の給与を貯めた預金も共有財産です。
共有財産であれば,妻が夫婦の共同生活のために使うことが出来ますが,特有財産については,違います。
共有財産が少なく,食費などにも困るような場合には,緊急的に妻が夫の特有財産に手をつけても許されるかも知れませんが,アクセサリーなどの購入に緊急性はないと思います。
特有財産は,離婚する際に財産分与の対象になりません。妻が勝手に使った特有財産については,返還を求めることも出来ます。
以上が考え方のポイントですが,実際には様々な事情があります。弁護士に面会して相談することを勧めます。無料相談をしている弁護士は大勢います。
4名もの先生にご意見頂けて大変感謝しております。
残りの遺産は、個人の銀行を開設して移動させました。
共有財産ではないことを妻に伝えると、文句を言っておりましたが、これ以上使わせるつもりはありません。
離婚についても、すんなりとは行かないですが、屈せずにがんばります。
誠にありがとうございました!
ご相談者様がお父様から相続した財産は、相談者様の固有財産となりますので、離婚時の財産分与の対象とはなりません。
相談者様の固有財産ですので、収入が少ないなどで生活が苦しく、その財産を使わなければ生活していけないのであればまだしも、アクセサリーや高価なカバンなど、生活していくために必要とはいえない奥様の個人的なもののために使用したのであれば、その分を返還請求することができます。
離婚にあたっては共有財産は財産分与の対象となりますが、それとは別に相談者様の固有財産を、共同生活していくうえで必要とはいえない奥様の個人的なものに使用した分は返還請求できますし、共有財産のうち奥様が分与を受けるものから、その分を相殺することも可能です。
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