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遺産相続について教えてください。

わたしの家族は、父、母、兄、私の4人家族でした。母は10年前に他界しており、その時の貯金は5000万ほどありました。父がいたため、相続について特に口は出しませんでした。

去年父がなくなり、兄と遺産の話になりました。父の貯金は200万しか残っておらず、兄を問いただすと、兄の家、車を購入しており、生前贈与の形で1000万円を受け取っているようでした。
しかし、兄が言うには「父がすべて勝手にやったこと、1000万はもう使ってしまってない」とのこと。
いつ贈与されたのかはわかりませんが、家も車もあって1000万も何に使ったのかわかりません。

わたしには現金200万のみ。あまりに理不尽で、兄に何度も交渉しましたが、現金はもうないという返事しかもらえません。遺言書もなく、受け入れるしかないのでしょうか?
相談するとすればどのような機関に行けばいいですか?

2015年10月08日投稿者:あおい(40代女性)
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専門家からの回答

奈良崎 真士弁護士

ご記載の状況で,相続内容を争うのであれば,遺産分割調停を裁判所に対して起こすことになります。

家庭裁判所で手続き案内は行っていますが,内山先生ご指摘の特別受益の存否を争うことになりますので,弁護士への無料相談会などで一度弁護士にご相談されることをおすすめします。

2015年10月12日02時39分
内山 瑛行政書士/税理士/公認会計士
内山 瑛行政書士/税理士/公認会計士

生前贈与でもう使ってしまったといっても、すべて認めていては不平等になってしまいます。そのため、特別受益という制度があります。

 特別受益とは、特定の相続人が、被相続人から婚姻、養子縁組のため、もしくは生計の資本として生前贈与や遺贈を受けているときの利益をいいます。
 相続人の具体的相続分を算定するには、相続が開始したときに存在する相続財産の価額にその相続人の相続分を乗ずればよいはずです。しかし、特定の相続人が、被相続人から利益を受けているときは、その利益分を遺産分割の際に計算に入れて修正を行うことが公平といえます。
 特別受益が認められる場合には、その受益分を相続分算定にあたって考慮して計算することになりますが、この受益分の考慮を「特別受益の持戻し」といいます。

2015年10月09日16時21分
守屋 直之行政書士/税理士/その他
守屋 直之行政書士/税理士/その他

私は税理士なのでもめ事にはかかわることができません。

生前の財産の処分権は当たり前ですが、
財産の所有者にあります。
だからお兄さんの言う通り自分の財産を誰に贈与しようが所有者の意思次第です。


私があなたの立場であれば
納得できていないことを前提に
車や家が本当に贈与であったのか確認したいです。

喧嘩も辞さない覚悟をしてから

車をかうとき誰がどうやって預金から引き出したのか。
しらべられるのであれば調べます。

家を買ってもらったというのであれば、
1000万円は贈与税の申告対象です。
きちんと申告しているのかどうなのか。
そして上記と同様にだれがどうやって預金から引き出したのか。
しらべられるのであれば調べます。

そこまでして最終的にどうなるのかはわかりません。
不正な手段で贈与を受けていれば
弁護士さんを使えばいくらかはお金を得ることができるかもしれません。
なんとなくですが手間・労力・コストなど総合勘案すると
疲れる割に、たいしてお金は戻ってこないような気がします。

近くの弁護士さんに相談してみてください。

2015年10月08日18時46分
user_icon あおい
(40代女性)

詳しく教えて頂きありがとうございました!
あまり揉めたくはないですが、できるかぎりやってみようと思います。
まとめてのお返事になることをお許しください。

2015年10月29日12時09分

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