遺産相続の悩みを無料で専門家に相談できる
夫の叔父が亡くなり、従妹から「父にはかなりの負債があるので、母も我々も相続放棄をする予定で準備している」との連絡が入った。
次の相続人は相談者の夫となるので、夫も相続放棄を考えている。その手続きにあたって戸籍など、現在は容易に取れないと思うのでどのようにしたらいいのか。
委任状なしで戸籍が取得できるのは、直系尊属(父母、祖父母など)、直系卑属(子、孫など)及び配偶者とされており、おじやおば、兄弟姉妹は取得することができません。そのため、相談者が取得するには、委任状が必要ですが、万全を期して、専門家に依頼するのもよいかもしれません。
なお、相続放棄期限の3ヵ月は、「自己のために」相続が発生したことを知ったときから3ヵ月ですので、この場合は、ご主人様の叔父様のご子息及びご存命であればご両親で相続人になりうる方全員が相続放棄をした結果、自分が相続人になったことを知ったときから3ヵ月となります。