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過去に相続放棄した私が、祖母の代襲相続人になり得るかをお聞きします。
父が他界した時に借金があり、まだ学生だった私は相続放棄しました。
借金は祖父と祖母が返済しました。
祖父が他界して土地・家屋の名義は祖母になり、今は祖母一人で住んでいます。
私は仕事の都合で遠方におり、いずれは実家に戻ろうと考えていますが、
祖母が亡くなった場合、一度相続放棄している私に遺産の相続権はありますか?
祖母に兄弟はなく、代襲相続人は私と叔父です。
父の借金は叔父が関係していたこともあり、できれば叔父には土地を渡したくありません。
私に代襲相続人としての権利がなければ、祖母の遺産は全て叔父に相続されてしまうのですか?
ご質問者様はお父様の相続時に相続放棄をされていても、祖母の相続時にはお父様の代襲相続人として、祖母の遺産を相続する権利があります。
この場合、祖母の相続人が叔父とご質問者様のみであれば、法定相続分は2分の1ずつとなります。
できれば、叔父に土地を渡したくないということであれば、ご質問者様の法定相続分を増やすことが有効な方法であると考えられます。
ご質問者様の法定相続分を増やす方法として、ご質問者様が祖母と養子縁組をするという方法が考えられます。この場合、ご質問者様は代襲相続人としての地位と養子としての地位を得ることができるので、法定相続分を2分の1から3分の2に増やすことが可能となります。