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夫の叔父が亡くなり、従妹から「父にはかなりの負債があるので、母も我々も相続放棄をする予定で準備している」との連絡が入った。

次の相続人は相談者の夫となるので、夫も相続放棄を考えている。その手続きにあたって戸籍など、現在は容易に取れないと思うのでどのようにしたらいいのか。

2015年10月11日投稿者:ゆうきつうき(40代性別非公開)
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専門家からの回答

奈良崎 真士弁護士

ご自身で戸籍収集をされることが困難であれば,専門家に御依頼されるべきです。

ご自身で可能なのであれば,まず裁判所で必要な戸籍を確認され,各自治体で戸籍請求の際に必要な添付書類を案内していますので,確認されながら取得されてください。

従妹さまのご協力が得られるなら,必要な戸籍のうち先方に関わるものは提供してもらってもよいかもしれません。

2015年10月12日02時46分
木村 紀由美行政書士
木村 紀由美行政書士

ご主人の叔父様とご主人をつなぐ戸籍が全て必要です。相続放棄は相続人だと知ってから3か月以内ですので、あまりゆっくりしていられません。
専門家に依頼することが一番だと思いますが、ご自身で戸籍の取得をお考えでしたら、従妹さんにも協力してもらい、本籍がある役所に郵送で請求することができますので、戸籍を見ながら追っていくことができます。

役所や家庭裁判所でも聞くと教えていただけます。

2015年10月12日10時59分
内山 瑛行政書士/税理士/公認会計士
内山 瑛行政書士/税理士/公認会計士

委任状なしで戸籍が取得できるのは、直系尊属(父母、祖父母など)、直系卑属(子、孫など)及び配偶者とされており、おじやおば、兄弟姉妹は取得することができません。そのため、相談者が取得するには、委任状が必要ですが、万全を期して、専門家に依頼するのもよいかもしれません。

なお、相続放棄期限の3ヵ月は、「自己のために」相続が発生したことを知ったときから3ヵ月ですので、この場合は、ご主人様の叔父様のご子息及びご存命であればご両親で相続人になりうる方全員が相続放棄をした結果、自分が相続人になったことを知ったときから3ヵ月となります。

2015年10月14日18時04分

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