遺産相続の悩みを無料で専門家に相談できる
父と母は私が小6、妹が小5の時に離婚していて、その時は姉妹2人揃って父と暮らすことを選びました。しかし、1年ほどで、母と暮らしたくなり、父の元を2人で出ました。
父は、その後も私たちによくしてくれていて、妹が大学を卒業する年まで頻繁に会っていました。
しかし、その後電話がつながらなくなり、引っ越したようで行方がわからなくなってしまいました。
結婚式にも探し出すことができず、つい数日前に困り果てて弁護士に相談したところ、父は3年前に他界していました。
父は退職金を得て、マンションの1室を購入して生活していたようです。実子である私と妹には遺産を相続する権利があるそうです。
これ以上は弁護士に相談すると料金が高額であるため、こちらで先に伺わせてください。
・父には妹が2人おり、すでに2人によって分与されてしまっている可能性があります。(残念ながらしそうな2人です)分与されているかどうか、本人に聞かずに知る方法はありますか?
・死亡から3年経ってしまっていますが、今から財産分与を行うことはできますか?
宜しくお願いします。
>父には妹が2人おり、すでに2人によって分与されてしまっている可能性があります。(残念ながらしそうな2人です)分与されているかどうか、本人に聞かずに知る方法はありますか?
マンション等、不動産に関しては、相続の登記がされていれば登記簿謄本に所有権移転の記載があるはずです。登記されていなければわかりませんが……。
銀行預金や、有価証券については、戸籍謄本・本人確認書類など、自分が相続人であることを証明する書類を持参のうえ、口座のある支店にて相談すれば、教えてもらえる可能性があります。ただ、個人情報ですので、銀行によって、担当者によっては教えてもらえない可能性もありますが。
>死亡から3年経ってしまっていますが、今から財産分与を行うことはできますか?
◎財産分与が遺産分割協議で行われた場合
(お父様の遺言がない場合)
遺産分割協議が相続人全員ではなく、一部のみで行われた場合、その遺産分割協議は無効です。そのため、遺産分割協議はなかったことになり、財産分与をやり直すことが可能です。
◎財産分与が遺言によって行われた場合
財産分与がお父様の遺言に沿って行われた場合、基本的に財産分与は有効ですが、それが相談者様の遺留分(子供3名が相続人の場合は、相続財産の1/6)を侵害している場合、相談者様は遺留分減殺請求が可能です。ただ、減殺の請求権は,遺留分権利者が,相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは,時効によって消滅すし相続開始の時から10年を経過したときも,同様に消滅するとされていますので、お早目の対応をお勧めします。
色々な方法があることがわかりました、ありがとうございました。
こういうケースは最終的には弁護士に依頼することになろうと思います。
おそらく名義変更や金融機関の解約が行われていたと仮定すると、お父さんが妹たちへ遺言を残していたのでしょう。遺言がなければ不動産の名義変更も預金の解約もできませんからね。
私ならですが、
不動産の有無/銀行残高の有無/証券会社の金融資産の有無をしらべたいです。
まず戸籍をたどります。たどれば住所地もわかります。
住所地がわかればマンションの場所がわかります。場所さえわかれば謄本を取得できますから、転売されているか、遺贈されているかわかります。
住所地がわかれば役所に問い合わせすればどのくらい収入があったかおしてえもらえるのではないでしょうか。
どこからいくらくらい収入があったのか。もしからしたら株の譲渡や配当金をもらっていたかわかる可能性があります。
収入先に問い合わせすればどこの口座に振り込んでいただか知ることもできるでしょう。
振込先の金融機関の均衡や住所地近郊の金融機関に紹介をかければ残高の有無や過去の取引などもわかります。
貴方が相続の開始があったこと知ったのはいつですか。1年以内に遺留分減殺請求をしないと、貴方の財産をもらえる権利を行使することができなくなります。
遺留分減殺請求は、家庭裁判所に提出することになることになると思うので、自分だけでできるのか、専門家をやとうかなど相談してみたらいかがでしょうか。
応援したいです。頑張ってください。
自分たちだけでは解決が難しそうなので、今後弁護士にも相談してみます。
ありがとうございました。
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