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私の両親は当方が6歳の時に離婚しています。その後、小学4年生ごろまでは父と月に1度程度会っていますが、突然行方不明になり、もう10年以上経ちます。

先日、祖父から遺産相続の話がありました。祖父とは父が行方不明になった後も頻繁に連絡を取っていました。
その時に聞かされましたが、父は釣りに出かけて行方不明になったそうでおそらくはもう亡くなっているであろうということでした。

祖父がいうには、母(父の元妻)には相続権はないが、私にはあるということです。
しかし、現在は母の旧姓を名乗っており、戸籍は違います。
父の相続人は、祖父と父の兄がいるため、私が相続することに対して気が引けます。
戸籍の違う息子に、相続する資格はあるのでしょうか?

2015年11月19日投稿者:プリンス(30代性別非公開)
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専門家からの回答

木村 紀由美行政書士
木村 紀由美行政書士

ご相談ありがとうございます。
お父様の相続人はご相談者とご相談者のご兄弟がいれば、そのご兄弟もなります。
戸籍の違うことは関係ありません。もしご相談者が結婚して新しい戸籍を作られたとしても相続人であるということに変わりはありません。おっしゃる通り、お母様は相続人にはなれません。
又、立山先生がお書きになられたように失踪時に配偶者がいれば、その方も相続人になります。
まず、お父様の戸籍を確認されてみると良いと思います。

2015年11月20日16時23分
立山 昭浩行政書士
立山 昭浩行政書士

 ご相談ありがとうございます。

 戸籍が違っていても、ご相談者様とお父様の血縁関係が切れることはありませんので、ご相談者は相続人となります。

 そして、お父様にご相談者様以外にお子様がいない場合は、法定相続人はご相談者様おひとりとなります。この場合、お祖父様や他の親族は相続人とはなりません。

 なお、お父様に失踪時に配偶者がおり、その後7年以上婚姻関係が続いていた場合はその方も相続人となります。

2015年11月19日11時16分
立山 昭浩行政書士

 お父様が行方不明になってから10年以上経っているとのことですが、家庭裁判所から失踪宣告の審判を受けていらっしゃるでしょうか。
 失踪宣告の審判が確定したことにより、死亡したとみなされ、失踪届を自治体に提出することで戸籍にもその旨の記載がなされます。

 お父様は釣りに行って行方不明になったとのことですが、水中に転落したという目撃者がいない場合は普通失踪ということになり、行方不明になってから7年後に死亡したものとみなされ、その時点で相続が開始されたとされ、その時の相続人に相続権が発生します。

 もし、まだ失踪宣告を受けていらっしゃらないようであれば、これから家庭裁判所に失踪宣告の申し立てをすることで、その手続きが開始されます。

 ご相談者様は、ご自身が相続することは気が引けるということですが、これから申し立てをするのであれば、失踪宣告が確定した時から3カ月以内に相続放棄をすることにより、お祖父様に相続権が移ります。

 しかし、すでに失踪宣告が確定しており、ご相談者様がそのことを知って3か月以上経過しているのであれば相談者様が相続人となり、その財産をお祖父や親族の方々に渡すのは贈与とみなされ贈与税が発生します。

2015年11月21日06時41分

user_icon プリンス
(30代性別非公開)

立山先生 木村先生

回答ありがとうございます。
私には兄弟はおらず、父は再婚をしていませんので、相続人は私ということになりそうです。
しかし、失踪から10年以上経っているものと思っていましたが、7年で死亡の扱いになるということで、認識と違った部分がありました。
祖父に真実を確認してみようと思います。

戸籍の確認も合わせてしてみます。祖父も詳しく事情を分かっていないなら専門家の方を訪ねることも検討したいと思います。

まことのありがとうございました。

2015年11月24日18時08分

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