単純承認について
遺産を持った被相続人が死亡した場合、その法定相続人はその遺産に対して相続権利を得ますが、相続とはその財産を継承する事だけが相続ではありません。相続か開始された時に、法定相続人は以下の相続権利を請求する事が出来ます。
- 単純承認
- 限定承認
- 相続の放棄
この中で1.の単独承認はその遺産についての相続権を行使、または法的ルールに従って相続を受けるという最も多い相続形式です。2.の限定相続は、プラスとマイナスの双方の遺産が存在する場合、財産から負債の返済が出来る範囲に限定して相続を受けるという形式です。被相続人の財産状況がプラスとマイナスの総計が不明な場合、この相続形式が取られます。3.の相続放棄は、被相続人の残した財産が明らかに負債の方が多い場合に、採用される相続方式です。
しかしながら、ほとんどの方はこれら相続の民法上の取り決めを知らない事が多く、取り返しのつかない事をしてしまうケースもあります。特に1.の単純承認にはその落とし穴があるのです。単純承認には被相続人の遺産の全部、もしくは一部の処分をした時に承認したと見なされるとありますが、仮に法的な知識を全く持たずに、遺産がプラスの資産だけと思い込み、処分をして換金をしようとした後に、遺産である財産を大幅に超える負債が見つかった場合、その負債を無条件で認めた事になります。つまり遺産の一部でも手をつければ、プラスとマイナスの遺産全てを相続するのを同意した事になる訳です。
この時に複数の相続人がいた場合、これも無条件でその全員がその内容について承認した事になり、大きなトラブルを抱えてしまう事になる訳です。相続の意思表示をしてしまった以上、この後には相続放棄を請求しても、認められる事はないので十分に注意をする必要があります。この場合は相続する遺産の全てを明らかにしなかった事や、相続分割協議を弁護士などを交え、実施しなかった事が原因なのですが、やはりこのような事がない様に、弁護士などに依頼をし、その助言を受けて相続を進める事が大事だと言えるでしょう。