物納について
相続に潜む色々な問題は、相続する遺産がもらえるにも関わらず、思わぬトラブルに巻き込まれる様なものもあります。その様な問題の中で代表的なものが、相続にかかる税金です。ひどい場合は相続をした為に、その税金が払えず資産を切り崩したりする様な例もあります。相続税を支払うが為に、住んでいる住居がなくなってしまう様な事も十分にありえるのです。この様な事がないために、相続人は、相続に関わる税金の取り扱いについての知識を得ておく事が大事だと言えます。
この手続きは、基本的に相続開始を知った日から10ヶ月以内に行われなければなりません。被相続人から受け取った遺産の分割協議が終了したら、定められた期間の内に相続税を納税しなければなりませんが、延納処置を取っても、その金銭を持ち合わせておらず、納入が厳しいという事になれば、これを申請する事が出来ます。物納は相続税換算時の資産価値がそのまま利用できますが、その前に税務署長の承認を得なければ、物納をする事が出来ません。物納資産と課税対象の資産に関連性を持たせる必要はないため、例えば収益性の低い資産を物納として採用するなど、うまくメリットが残る様に物納を考えるのが良いでしょう。また中には、借り入れをして、返済を行おうとする方もいますが、とんでもない誤りです。借り入れには金利が付き、最悪の場合、利息分だけ損をしただけでは済まず、返済が出来ずに責務整理をする羽目になり、結局全て失ったなどという事例もあります。
いかに遺産であるとは言え、元々は持ち合わせていない物であるという事を念頭に置き、相続人は、財政的に無理な選択を取らない様にするべきです。そのような場合は、特に冷静に判断が出来るよう、弁護士に依頼をする事が大事でしょう。最もメリットのある判断も含めて、適切なアドバイスが貰える様にしておく事が大事だと言えます。物納手続きは内容が非常に面倒で複雑ですので、弁護士などにそれらの書類作成、申請を依頼しましょう。