特別受益について
相続における分配は、基本的に民法で公平性に重点が置かれて、制度が制定されている事が多いのですが、そのおおもとになっているのは法定相続分による遺産の分割方法です。この法定相続分は、被相続人から見た時に相続人の構成により、その分割基準が定められています。しかしながら、被相続人の生前に相続人の中で遺贈を受けていた者がいた場合、その遺贈分はみなし相続とみなされ、特別受益を受けた相続人という扱いを受けます。
みなし相続を制定する理由は、被相続人が死亡した場合、本来はその相続人の受けた遺贈分も含めた遺産が全ての遺産であり、その遺贈分を省いた形で相続分割があるのは、相続人同士の間で不公平が生じるという考え方が原因となっています。従って基本的には相続が開始された場合、その遺贈分を含めた遺産を法定相続分に従って分割し、受遺者については、その分割分から遺贈分を差し引いた遺産が相続の取り分という事になります。注意しなければならないは、その遺贈分が相続出来る金額を超過してしまった場合、その超過分について返金する必要はありませんが、その超過分については、他の相続人の相続分から法定相続の割合に従って差し引かれる事となります。この部分については、不公平が残ってしまう部分がありますが、被相続人の生前の判断である事から、その判断に相続人は従う必要があるという論理が元になっています。
遺産相続の分割協議時には、当然ながら被相続人は存在していないため、その意思が尊重されるものは遺言書しかありません。従って生前に当別受益となりうる遺贈が認められる場合は、被相続人は出来るだけそれを勘案した上で遺言書を作成しておく事が大事でしょう。出来る事であれば、生前の段階から、遺産の取り扱いについてのアドバイスを常にもらえる様、普段から弁護士等との付き合いをしておく事が大事でしょう。後々に財産分与をする場合、贈与も含め、どの様なメリットとデメリットがあるのかを理解した上で、その行為をすべきです。