筆頭者について
相続を行なう時に、被相続人に対して自分が相続人として相続権利を有している、もしくは被相続人との人間関係を証明する書類として、必ず必要なのが戸籍抄本・謄本です。戸籍抄本は、戸籍上の筆頭者と自分の関係が書かれた証明であり、謄本は抄本に加えて、全ての血族関係の対象者が記載されている証明です。この戸籍証明書は、相続を受ける物が不動産や証券などであった場合、その名義変更や相続の登記簿登録に必ず必要なものであり、相続手続きの上では重要な証明書となります。
基本的に戸籍証明書を取れば、最初に必ず筆頭者が記載されています。この筆頭者は、婚姻の可否が1つの基準になっており、未婚であれば、親のどちらかが筆頭者になっています。自らが婚姻している場合には、その欄に自分の名前が記載されているはずです。未婚の時は親の登記簿に属していますが、結婚すると、その戸籍からは除籍され、男性であれば、自らが筆頭者、女性であればその配偶者として戸籍が作成されます。但し、自らの戸籍であっても、両親の名前は必ず記載されているので、相続を行う場合には、謄本でも抄本でも、その他登記や名義変更でも問題がないというのはこれが理由になっています。よく住民票の世帯主と混同されているケースがありますが、世帯主は共に生活を営む世帯の代表者を示しており、年長者とは限りません。世帯主は世帯構成が変わる事で、世帯主が変わる可能性がありますが、筆頭者は婚姻が原因でしか変わる事はありませんので、その辺りの誤解のないようにしましょう。
基本的には、戸籍証明書を取る必要がある場合は、謄本でも抄本でも問題はありませんが、基本的にはその他の書類も必要であり、また様々な手続きも多い事から、これらの手続きを専門とする司法書士等に、業務を依頼したほうが良いでしょう。出来れば相続業務について弁護士に依頼するのであれば、共にこれらの手配を頼んだ方が、仕事がスムーズに進みますのでメリットが大きいでしょう。