相続人について
誰もが死亡した場合に遺産がある場合は相続が発生しますが、相続にもその権利を持つ者は、その概念と権限は同じではありません。基本的に被相続人から見て、その妻などの配偶者や子供は想定相続人と言われ、実際に財産を残す人が死亡した場合に、法定相続人と呼び方が変化します。法定権利者は遺産について最低限の相続権を保持しており、これらを遺留分と呼びます。遺留分は法定権利者に与えられた権利ですが、相続の放棄や、相続権利者の廃除、相続欠格となると、その権利は同時に失効します。その場合であっても、その相続権利者に子がいた場合、代襲相続をする事で相続権利は温存されますので、注意が必要です。
これらの法定権利者以外の財産を残す者から見て、兄弟等の親戚に当たる者も相続をする事が可能ですが、基本的に遺留分は保証されないため、相続順位で上位に当たる法定相続人がいないか、遺言書によって指定された場合等の理由がなければ、相続は出来なくなっています。この他にも生前贈与を受けた者、その他遺言によって遺贈を受けた者、特別縁故者等、相続の形式には様々な相続の形が存在します。それぞれの遺産分与によって、その相続や贈与を受けた者は、課税される贈与税や相続税等の税金を納税する義務が生じますが、相続を受ける相続人によっては、その課税が軽減される場合があります。主に未成年者や障害を持つ方がそれにあたりますが、これ以外にも配偶者控除等、相続人の立場で控除が受けられるものと、相続時精算課税など、相続の方法による控除があります。また特殊な事例として、両親が相次いで死亡した場合に適用される掃除相続控除や、作為的に行われる養子縁組等の節税養子等もあります。
相続税や贈与税などの、課税上の観点による相続を考えた場合、その相続権利者の分類や、それぞれの権利や立場、または状況において課税される税金の基準は非常に複雑であり、またその算出や実際の申請などを考慮した場合、素人で対応できるものではなく、法の専門家である弁護士を中心とした司法書士や、税理士等の専門家に依頼をするのが、間違いない選択だと言えるでしょう。