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指定分割について

被相続人遺産を残す場合、遺言やその他の取り決めが何もない場合は法定相続人によって、遺産分割協議が行われる事になりますが、例えばその分割協議によって血縁者のトラブルが起こる事が予見される場合、被相続人が遺言によってその分割を指定する事で、未然に不要なトラブルを解決するというのも1つの方法だと言えます。この場合に遺言書を残すのが一般的ですが、遺贈とは異なり、法的効力のより強い、かつ明確な財産分割相続を行える方法として、遺言書で指定相続分を含めた遺産の分割指定をするという方法があります。

この指定分割は、遺言書がある前提で成り立っていますので、当然法的に効力を発揮しない遺言書であった場合は意味がありませんが、しっかりとした遺言書があれば、相続人の行う財産分割において最も有効であり、かつ優先すべき分割方法になるのです。遺言者が死亡した後でもこの優先順序は変わる事が無いため、遺産分割において指定した分割を、被相続人が受ける事を望む場合は、この指定分割を選択するのが良いでしょう。但しこの時でも遺言者が忘れてはならないのは、法的に定められた遺留分については、各法定相続人が主張する事は可能ですので、ある程度バランスを考慮した指定分割割合となるように留意しておく必要があります。指定割合が極端な場合、かえって遺留分減殺請求権を請求される様な事態も考えられますので、注意が必要です。指定相続分を決める際には、遺留分の侵害が起こらない様にする事が大事でしょう。

遺言書を作成する場合は、公証人を利用する場合のいかんに関わらず、証人が必要となります。可能であれば間違いのない遺言書を作成する事を考慮する上でも、弁護士などの専門家に相談をし、その遺言作成についてのアドバイスや指南を受けるために、書類作成については依頼を行うのが最も間違いのない選択だと言えるでしょう。自らの死後についても、相続人に対する仲介を含めて対応を依頼できれば、非常に円滑な相続を行う事も可能です。

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