代襲相続について
被相続人が死亡した場合に相続人が複数いる場合、その相続人で遺産分割を行う訳ですが、これらの相続人の中で、被相続人に対して法定相続人となるのは、被相続人から見て直系尊属と直系卑属です。これらの相続人と兄弟や親戚等の相続人との大きな違いは、基本的に遺留分を持つ相続人であるか、そうでないかという、法律で認められた相続権を有するかどうかの部分で大きく異なります。遺贈や生前贈与、特定分割を受けた第3者の相続人も取り扱いは、これらの遺留分は持たないので、明確に相続人としての区分けをする事が可能です。
この遺留分を持つ相続人として、注意しておかなければならないのが代襲相続人の存在です。被相続人から見て、直系卑属に当たる子が存在し相続権利があるにも関わらず、被相続人よりも以前に死亡、もしくは同時に死亡した場合、被相続人から見て孫に当たる者は、子の持つ相続権利の全てをその割合のまま継承します。この場合、養子縁組によって法的に認められた子の直系卑属も含まれます。つまり、この代襲相続は再代襲、再々代襲と、子のある限り引き継がれていく権利なのです。ところがこの代襲制度には大きな問題点があります。相続人である子が非行を行ったりした事で、被相続人との人間関係に大きな問題を残した場合に、相続人の廃除を実施しても、その子についても代襲制度は適用されるのです。
代襲を請求した子から見れば、廃除されるのが自分の親ですので、心理的に悪意を持つ場合も否定出来ません。遺産分割協議などにこの様な心情を持つ者が参加すれば、当然円滑な分割協議を進める事は難しくなります。通常の代襲相続であれば、この様な問題を考慮する必要はありませんが、それでも相続人は少ない事に越した事はありません。法律上で定められた制度と権利であるとはいえ、やはりこの様な状況も勘案し、相続については弁護士等の専門家に、手続きの依頼を行うのが良いでしょう。