具体的相続分について
一般的に被相続人が遺産を残し、それに対して複数の相続人が存在する場合、その遺産の分割はいくつかの方法によって成されます。最も一般的な方法として民法の相続制度に基づく分割を行う法定相続分と、被相続人等の遺言によって行われる指定相続分があります。しかしながら、この中にも被相続人が死亡し、相続が開始される以前に、生前に法定相続人の一部に遺贈や生前贈与を受けた者、つまり特別受益者がいた場合は、受けた遺産を勘案し、その相続を調整する場合があります。これを具体的相続分と呼びます。
この具体的相続分は、被相続人の残した遺産が生前に行われた遺贈や、生前贈与等の遺産も含めて均等に分割されなければ、各相続人の遺産の均等分割に当たらないという考え方から成り立っています。従って、具体的には相続分割時に、その遺産を対象相続人の受け取る分割遺産より差し引き、他の相続人を含めて均等に分割されるという事になります。仮に遺贈や生前贈与の分割遺産の総額が、分割遺産の総額を上回った場合、つまり既に受けている分割遺産が、被相続人の死後に分割された相続遺産の総額を上回っていた場合、その遺産総額がマイナスとなっても、そのマイナス分を他の相続人に支払う必要はなく、分割遺産は0円として計上されます。最も大きな問題は、その遺贈や生前贈与の評価算定が非常に困難な場合、正確な算定が行えないと、残った遺産の総額も割り出す事が出来ず、相続全体にも大きく影響してしまうという事です。従って相続に関して、具体的相続分を考慮し、その分割を行う際には、その評価算定を出来るだけ正確に、かつ速やかに行う必要があるという事です。
この様な複雑で困難な評価算定を行う場合は、弁護士等の専門家に依頼し、他の法定相続人から異論が出ない様に配慮を図っておく事が大事だと言えます。弁護士に依頼をすれば、鑑定士やその他具体的相続分の評価算定を、客観的に行ってくれますので、トラブルも未然に回避する事が出来る可能性が高いと言えます。