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相続の開始

相続は被相続人の死亡時または失踪宣告により開始します。相続は現金や預貯金、土地、家屋といった有形の財産はもちろん、特許権や著作権などの無形の財産も相続財産です。債務も引き継ぐことになるため、住宅ローンや自動車ローンのような借金も相続の対象となります。

相続開始の判断

死亡の日時や死亡診断書や検視から判断します。
失踪宣告は下記の状況で配偶者や父母、相続人と言った利害関係者が家庭裁判所に申し立て、失踪宣告が確定した段階で相続が開始します。

  • 7年以上、不在者が音信不通かつ生死不明
  • 乗った船が沈没してから1年以上生死不明
  • 死亡の原因となる危難に遭遇、危難が去ってから1年以上生死不明

法定相続人の範囲

相続は被相続人が死亡した瞬間から始まります。民法によって相続人の範囲は定められており、遺言書や特別な自由による相続資格の喪失が無い限りは下記に従います。

配偶者:常に相続人となります。ただし、内縁関係の妻は配偶者としません。

血族相続人
子および直系の子孫(直系卑属):子は存在する限り、配偶者とともに第1順位の相続人となります。ただし、子が既に死亡あるいは相続欠格・廃除となっているケースでは孫や曾孫が代襲相続します。

直系尊属:被相続人に子が居ない場合、父母や祖父母、曾祖母などが相続人になります。

兄弟姉妹および代襲相続人:被相続居人が直系卑属や直系尊属が居ない場合、兄弟姉妹に対して相続権が発生します。なお、兄弟姉妹は被相続人から見て甥、姪に限り、代襲相続を受けることができます。

法定相続人の範囲内で相続を受けない・受けられないケース

法定相続人の範囲でも相続を受けないあるいは受けられない人もいます。相続放棄、相続欠格、相続人の廃除の3種類があります。

相続放棄:
相続を放棄する手続きを言います。相続は正の財産だけでなく負の財産も対象になるため、債務の支払いを避けるために権利を放棄することができます。ただし、一度手続きを行うと撤回はできなくなります。また、正の財産も受け継ぐことができません。

相続欠格:
相続財産の取得を目的に倫理に背いた行動をとった相続人は、法律上、自動的に相続人の資格を失うようにされています。

  • 被相続人本人、自分より優先順位の高いあるいは同順位の相続人を殺害(未遂含む)し、刑に処せられた
  • 被相続人が殺害されたことを知りながら、告訴・告発をしなかった
  • 被相続人に対して詐欺や脅迫によって遺言書の作成や取消・変更させた
  • 被相続人に対して詐欺や脅迫によって遺言書の取消・変更を妨害した
  • 被相続人の遺言の偽造・変造、破棄、隠匿

相続人の廃除:
相続欠格には至らないまでも、被相続人の意思で相続権を奪うことができます。

  • 被相続人を虐待した
  • 被相続人に重大な侮辱を与えた
  • その他著しい非行

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